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掲載日:2022年1月25日

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野生鳥獣の保護

野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」等により保護されており、
原則として、捕獲することや飼養することはできません。

傷病野生鳥獣の保護

けが2ケガ・病気の野生鳥獣

治療が必要な場合は、指定診療機関(動物病院)に搬送して治療します。
保護された方は、指定診療機関への搬送にご協力をお願いします。(幼鳥・幼獣は対象外です)


注)カラス、ドバトについては、人の暮らしに悪影響を与える等のため、保護・治療を行っておりません。

なお、野生の鳥獣は、ある程度のケガであれば自然に回復するたくましさを持っています。
そのまま見守っておく方がよい場合も多々あります。

落下2鳥のヒナ

鳥の繁殖期には、まだ、うまく飛べない巣立ちヒナが地上に落ちていることがあります。
落ちているヒナがいても、そっとしておいてあげましょう。

近くには親鳥がいて、ヒナを見守っています。
「助けてあげたい」と思って拾うと、親鳥からヒナを引き離すことになってしまいます。

拾ってしまった場合は、すぐに元の場所に戻してください。


人が野鳥のヒナを育てることは難しく、仮に無事に育っても自然界で生きていく力を身につけることができずに、
結局ヒナのためになりません。親に任せるのが一番でしょう。

鳥以外の野生獣の子供についても同様にお願いします。

 

お問い合わせ

環境部 東部環境管理事務所  

郵便番号345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地五丁目4番10号

ファックス:0480-34-4785

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