ここから本文です。
掲載日:2016年10月12日
「PRTR法」により定められた化学物質を取り扱う事業者のうち、対象業種、従業員数、取扱量等の要件を満たす事業者は、前年度の排出量及び移動量を報告する必要があります。
また、埼玉県では生活環境保全条例に基づき、PRTR法及び県で独自に定めた化学物質について一定の要件を満たす事業者は、前年度の取扱量を報告する必要があります。
詳細は大気環境課(化学物質の適正管理)ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください