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掲載日:2017年12月8日
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」の施行により、業務用の冷凍空調機、自動販売機等から、フロン類を業として充塡回収する場合には登録が必要です。
詳細は大気環境課(フロン排出抑制法登録事務について)ホームページをご覧ください。
※第1種フロン類充塡回収業者は埼玉県内の充塡回収業務について各年度ごとに、その年度終了後の45日以内に第一種フロン類充塡量及び回収量等に関する報告書を提出していただくことになっています。
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