ページ番号:4836
掲載日:2018年5月17日
ここから本文です。
「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」(通称・「土砂条例」)に基づき、土砂たい積業者に対して必要な規制指導を行っています。
土砂条例に係る届出・許可は、大きく分けて3種類あります。(下記項目ページ内リンク1~3)
場合によっては同時に複数種類の届出や許可を行わなければならない場合もありますので、よくご確認のうえご提出ください。
【項目別ページ内リンク】
埼玉県内で行われる建設工事に伴って発生する土砂を500立方メートル以上排出するときは、その建設工事現場(排出元)の市町村を管轄する環境管理事務所長あてに届出書の提出が必要です。
また、届出書には以下のものを添付してください。
埼玉県内に土砂をたい積する(した)方で、その土砂を1月間に500立方メートル以上他の土地の区域に排出するときは、その土砂がたい積されている場所(排出元)の市町村を管轄する環境管理事務所長あてに届出書の提出が必要です。
※「たい積」とは、「埋立て、盛土、その他土地への土砂のたい積(製品の製造や加工のために原材料としてたい積する場合を除く。)」を言います。
また、届出書には以下のものを添付してください。
埼玉県内に土砂のたい積を行おうとする方で、土砂のたい積に係る区域の面積が3,000平方メートル以上の場合は、そのたい積を行おうとする場所の市町村を管轄する環境管理事務所長あてに許可の申請が必要です。
許可申請書に添付する必要書類については、下の「条例に基づく許可申請等の手引き」にて確認してください。
※「たい積」とは、「埋立て、盛土、その他土地への土砂のたい積(製品の製造や加工のために原材料としてたい積する場合を除く。)」を言います。
※3,000平方メートル未満でも、市町村条例による手続が必要な場合がありますので、市町村にご確認ください。
届出者:土砂のたい積を行う者
上記1~3の届出を行なった方または許可を受けた方で、下の表に該当する方は、その届出や許可申請を行なった環境管理事務所へ必要書類を提出してください。
提出者
土砂の排出の届出/たい積した土砂の排出の届出を行っている方で、届出事項に変更が生じた方等
申請・届出の名称 |
提出時期 |
必要書類 |
部数 |
関連リンク |
---|---|---|---|---|
(たい積した)土砂の排出の変更届出書 |
変更前にあらかじめ |
3 |
||
(たい積した)土砂の排出の変更届出書 |
変更後に遅滞なく |
|||
(たい積した)土砂の排出の完了(廃止)届出書 |
完了・廃止後20日以内 |
提出者
土砂のたい積の許可をお持ちのかたで、変更許可を要しない事項に変更が生じた方等
申請・届出の名称 |
提出時期 |
必要書類 |
部数 |
関連リンク |
---|---|---|---|---|
土砂のたい積の変更届出書 |
変更前にあらかじめ |
3 |
||
土砂のたい積の変更届出書 |
変更後に遅滞なく |
|||
土砂のたい積の着手届出書 |
着手後10日以内 |
|||
土砂のたい積に係る定期の届出書 |
期間経過後20日以内 |
|||
たい積に係る土地の汚染調査結果届出書 |
調査結果入手次第 |
|||
土砂のたい積の完了(廃止)届出書 |
完了・廃止後10日以内 |
上記届出・許可のことや土砂条例について不明な点等がありましたら、条例に関するQ&A(PDF:31KB)をご覧いただくか、お電話にてお問合せください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください