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掲載日:2024年1月29日

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心当たりのない海外からの郵便物・小包に注意!

【事例】
新型コロナウイルスの影響からか、注文した覚えのないマスクが私あてに国際郵便で自宅の郵便受けに投函されていた。請求書は入っていない。気持ち悪いが、どうしたらよいだろうか。

【事例】
海外からの荷物が国際郵便でポストに投函されていた。全く心当たりがないので開封していない。表書きには中国語、英語の表記があり、宛名の住所・氏名・電話番号は私あてになっている。ネット通販を利用した覚えもない。連絡して返品すべきか対処法を知りたい。

国際郵便物・小包注意


海外から届いた荷物に心当たりがない場合、ネガティブオプション(送り付け商法)である可能性と、自分や家族が利用したネット通販や懸賞品、知り合いからのプレゼントが海外から発送されたことなどが考えられます。

消費者へのアドバイス         

  1. 注文した覚えや心当たりのない荷物が届いた場合は、送付票の「ご依頼主」に記載の事業者名称、所在地及び電話番号と配送伝票番号を記録し、受け取り拒否をしてください。配送時に代金を支払ってしまったり、受領印を押してしまうと受け取り拒否はできませんが、ポストに投函されていた荷物は未開封であれば受け取り拒否が可能です。
  2. 受け取ってしまっても、ネガティブオプションなど注文していない商品であれば、受け取ってすぐに自由に処分することができますが、ネガティブオプションと判断しかねるケースもあるので、不安な場合は消費生活センターに早めに相談しましょう。
  3. 届いた品物がブランド品のニセ物と疑われる場合、海外に送り返すと関税法違反になることがありますので注意が必要です。
  4. 国内のネット通販利用やカタログで注文した商品でも、海外から配送されて届くことがあります。配送予定の品物については、家族や同居する人同士で情報を共有しておきましょう。

関連情報(サイト内)
一方的に送られてきた荷物 「すぐに処分」可能に(2021年8月26日)

「魚介類を買ってください」という電話勧誘に注意(2021年9月7日)

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号へおかけください(消費者ホットライン「188」又は 県の消費生活相談窓口(サイト内))。
下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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