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掲載日:2024年3月5日

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専ら身体障害者が運転するための営業用構造変更車の自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について

専ら身体に障害がある方が運転するために、運転装置、制御装置等の特別仕様の自動車で、タクシー等の用途に供される営業用(事業用)の自動車をいいます。

減免となる自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の税額

構造変更に要した価額×税率

なお、構造変更に要した価額の算出が困難な場合には、当該自動車の取得価額から当該自動車と型式、乗車定員、仕様等が同一又は類似の自動車で構造変更をしていない自動車の取得価額を控除した額となります。

申請に必要な書類、申請期限及び申請場所

必要書類

  1. 県税減免申請書(PDF:94KB)
  2. 税申告書の写し(自動車検査証に[OSS]の表記がある場合は不要。)
  3. 自動車検査証の写し(電子車検証の場合は電子車検証と自動車検査証記録事項のそれぞれの写し)
  4. 構造変更の内容を記載した書類(主要諸元比較表を含む改造概要等説明書、改造車の外観図・改造部分詳細図の写し等。構造変更の内容を記載したカタログでも可。)
  5. 自動車注文書の写し(構造変更に要した価額が分かるもの。メーカーが作成した販売価格表等でも可。)

申請期限

登録の日から30日以内(1か月ではありません)

申請場所

自動車税事務所・同支所

注意点

  1. 申請の審査結果については後日通知します。
  2. 自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)は登録時に納税してください。減免が認められれば後日送金通知書を送付しますので、指定された金融機関で還付金を受け取ってください。
  3. 申請期限は、登録の日から30日以内であり、申請場所は、自動車税事務所・同支所のみです。申請期限後は受理できませんので、必ず期限内に申請してください。

お問い合わせ

総務部 自動車税事務所 課税第二担当

郵便番号330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町3-8-3

ファックス:048-643-0295

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