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ページ番号:18791

掲載日:2023年12月12日

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【電子申請】宅地建物取引士資格登録簿の変更手続について

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」からログインし、申請画面で必要事項を入力してください。
(「変更後」欄は、変更のない事項(氏名・住所・本籍・従事先)もすべて入力すること。)

氏名・住所の変更について、有効期間内の宅建士証を持っている場合、「宅地建物取引士証書換え交付申請書」(ワード:16KB)  / 記入例(PDF:150KB))を作成し、申請入力画面の添付ボックスからデータを添付してください。(押印不要。別送書類に併せて郵送可。)

申請画面の申込み完了後、速やかに別送書類(下表)を郵送してください。

書類送付先* 封筒には、申込完了時に表示される整理番号を記載してください。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当

別送書類を県で受け付けた後、氏名変更は約2週間、住所変更は数日で宅建士証を発送します。宅建士証の書換えがない場合は、メール「電子申請・届出サービス手続受理のお知らせ」をお送りします。

1.別送書類

変更事項

変更事項別必要書類等

*「従事先(勤め先)変更」は別送書類なし

氏名 住所 本籍
-

宅地建物取引士証
(原本)

* 有効期間内の宅地建物取引士証をお持ちでない場合は不要

-

返信用封筒
(定型サイズ)

○ 84円+簡易書留料金分の金額の切手を貼付
* レターパックは使用不可
* 後日窓口での受領を希望する場合、返信用封筒は不要

-

戸籍抄本
(発行後3か月以内)

○ 1部
* 氏名変更において、戸籍上の変更を伴わない場合は不要

- -

顔写真

○ 1枚    登録申請書に貼付(運転免許証用写真の基準を準用)

  • 縦3cm×横2.4cm
  • 無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真
  • 申請前6か月以内に撮影したもの
  • 画像を加工した写真不可

* 有効期間内の宅建士証をお持ちでない場合は不要
* 県庁に写真を撮影できる場所はないので、事前に用意してください。
* 写真の状態によっては再提出を依頼します。

旧姓併記にする場合は○ -

住民票抄本
(発行後3か月以内)

○ 1部    個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
* 住所変更の場合「住居表示変更証明書」でも可
* 氏名を旧姓併記にする場合は、旧氏欄に旧姓記載(事前に住所地の市区町村役場で手続きが必要)があるもの
(旧姓併記をやめる場合は住民票抄本不要)

氏名を旧姓併記にした場合、宅建士証の氏名は『 現姓[旧姓]名前 』で記載され、旧姓併記の宅建士証の交付日以降、業務で旧姓を使用できます。例えば、宅建業法第35条及び第37条により交付する書面の記名、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票において旧姓(『旧姓  名前』)を使用できます。

* 代理人が申請する場合、委任状(原本)及び代理人の本人確認書類の写しも必要です。

電子申請の利用者登録・ログイン画面へは下記のリンクから入ってください。

申請画面中に表示される「整理番号」「パスワード」は必ず控をお取りください。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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