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掲載日:2020年10月12日

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中間検査における特定工程等の指定について(平成24年6月30日以前)

平成24年6月30日までに建築確認を申請した建築物は下記の内容に基づき中間検査を行ってください。ご覧になりたい項目をクリックしてください。

特定工程等の指定

  • 中間検査を行う区域:埼玉県全域(12特定行政庁行政の区域を除く。)
  • 中間検査を行う期間:平成24年6月30日まで
  • 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模・特定工程・特定工程後の工程

一の建築物であって、新築又は改築に係る部分が下記に該当する建築物が対象となります。

イ 主要構造部の全部又は一部を木造とした住宅(共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。)で、地階を除く階数が3以上のもの

特定工程

特定工程後の工程

屋根工事を完了した時点

壁の外装工事及び内装工事

(構法上やむを得ない部位の工事を除く。)

ロ 主要構造部を鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造(これらの構造を併用するものを含む。)としたもので、地階を除く階数が5以上のもの

区分

特定工程

特定工程後の工程

1

共通

基礎の配筋工事を完了した時点

基礎コンクリートの打設工事

2

鉄骨造

1階の建て方工事を完了した時点

耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造

2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を完了した時点

(※建築基準法第7条の3第1項第1号に規定する工程に係る工事を除く)

2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打設工事

※法定特定工程との重複指定を避けるために除外規定を設けました。

実際には、ロに該当するすべての建築物で2回の中間検査が義務づけとなります。

工区分け等により部分的に特定工程に達する時期が異なる場合の取扱い

中間検査の対象となる建築物は、中間検査に合格しなければその後の工事(特定工程後の工程)を続けることはできません。

工区分けにより中間検査を複数回受検する場合は、受検するごとに中間検査申請が必要です。効率よく中間検査を受検していただくため、特定工程に達する前(工事着工から初回の中間検査申請までの期間)に、建築主事と事前打合せのうえ中間検査分割受検申込書を提出してください。

中間検査分割受検申込書(ワード:43KB)

中間検査受検までの流れ

(12市特定行政庁又は民間指定確認検査機関に申請する場合は、各申請先にお問合せください。

工事着工から初回の特定工程に達するまでの期間に、建築主事と事前打合せを実施してください。
(工程表・図面等、工事の概要、進捗状況を把握できる資料をご用意ください。)
(当初の確認から変更がある場合は、必ずご相談ください。

調整した内容をもとに中間検査分割受検申込書を作成し、建築主事あて提出してください。(正副各1部)

工区ごと特定工程に達したら、中間検査申請書に、中間検査分割受検申込書(写し)を添付し提出してください。
(検査手数料は、全工区の合計面積で算定した金額を初回検査申請時に納付してください。)

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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