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掲載日:2021年11月18日

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市街地再開発事業について

市街地再開発事業とは

事業の目的

都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る。

事業のしくみ

 ・敷地を共同化し、高度利用することにより、公共施設用地を生み出す

 ・従前の権利者の権利は、原則として等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられる(権利床)

 ・高度利用で新たに生み出された床(保留床)を処分し事業費に充てる

事業の種類

 ・第一種市街地再開発事業<権利変換方式>
権利変換手続により、従前建物、土地所有者等の権利を再開発ビルの床に関する権利に原則として等価で変換する。

 ・第二種市街地再開発事業<管理処分方式(用地買収方式)>
公共性、緊急性が著しく高い事業で、一旦施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床を与える。

施行者

個人(第一種のみ施行)、組合(第一種のみ施行)、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構等

 

                        市街地再開発のイメージ図

市街地再開発事業地区

現在、事業中(事業認可から事業完了前)の地区はこちらです。(さいたま市内除く) 

事業中地区

市名

地区名

施行者

面積

都市計画決定
決定年月日

事業計画認可

年月日

所沢市

所沢東町

組合  0.6ha   平成26年7月10日   平成27年10月23日 
鴻巣市 

鴻巣駅東口駅通り地区 

組合  1.2ha    平成3年10月25日  平成28年3月1日
所沢市  所沢駅西口北街区  組合  0.6ha   平成27年9月30日  平成28年11月7日
川口市 川口栄町3丁目銀座地区 組合 1.1ha    平成29年5月1日

 平成30年3月30日

蕨市 蕨駅西口地区 組合 1.3ha  平成7年2月14日

 令和2年8月28日

川口市 川口本町4丁目9番地区 組合 0.7ha 令和2年9月11日 令和3年10月29日

 さいたま市内の市街地再開発事業についてはこちらをご覧ください。

市街地再開発事業地区一覧(さいたま市のHP内)

 

お問い合わせ

都市整備部 市街地整備課 企画・再開発担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4882

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