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掲載日:2023年3月17日

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駐車場法・自動二輪車駐車場

駐車場法について

駐車場法の概要

駐車場法は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的として昭和32年に制定されました。その後も社会状況の変化に応じて改正されており、下記のような規定が定められています。

  1. 駐車場整備地区の指定及び駐車場整備計画の策定に関する諸規定
  2. 路上駐車場の設置に関する諸規定
  3. 路外駐車場の設置に関する諸規定
  4. 建築物における駐車場施設の附置及び管理に関する諸規定

都市計画課では、同法のうち、上記した1及び3の部分を所掌しています。(2は各道路管理者、4は市街地整備課で所掌しています。)

また、平成18年の改正により、自動二輪車も駐車場法の対象となりました。

路上駐車場

駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限って設置される自動車のための施設であって、一般公共の用に供せられるものをいう。

路外駐車場

道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。

届出駐車場

  • 都市計画区域内において、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、駐車料金を徴収する路外駐車場を設置する場合、設置届及び管理規定を都道府県知事に届けなければならない。これを届出駐車場という。
  • また、埼玉県において設置届及び管理規定の受理等の事務は「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」に基づき各市町村へ移譲されている。

※一般公共の用に供されるものとは、不特定多数利用に供することを目的として設置されたもので、例えば、月極駐車場のように利用者が限定される場合は、「一般公共の用に供される駐車場」に該当しません。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 施設計画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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