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掲載日:2018年2月16日

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都市計画の決定

都市計画を定めるためには一定の手続きが必要であり、またその都市計画には都道府県が定めるものと市町村が定めるものとがあります。前者は都市計画の中で広域的見地から定める必要のあるものや都市にとって根幹的な都市施設に関するものを定め、後者はその他の都市計画を定めることとなっています。

主な都市計画の決定権限一覧(PDF:76KB)

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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