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掲載日:2021年5月21日

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都市計画の基本理念

(1)上位計画

都市計画は、複雑な要素が絡み合っており、これを解決するための都市行政に関する法律体系は、きめ細かくかつ広がりをもったものになっています。都市計画は、国土利用計画、土地利用基本計画、全国総合開発計画、首都圏整備計画等の上位計画との整合性を確保するとともに、農林関係法、森林関係法等の他の分野の行政との調整が図られなければなりません。

(2)基本理念

都市計画法では、「都市計画は、農林漁業と健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと、並びにこのために適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。」と規定しています。 

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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