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ページ番号:5298

掲載日:2022年4月1日

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11号区域・12号区域の指定状況

 このページでは、埼玉県が開発許可事務を行う町村における、都市計画法第34条第11号に基づく区域(以下「11号区域」といいます。)や第12号に基づく区域(以下「12号区域」といいます。)の指定状況をご覧いただけます。

 埼玉県が開発許可事務を行っている12町村のうち、11号区域や12号区域の指定が行われているのは、市街化調整区域を有する2町のみです。

  • 区域指定をしている2町(市街化調整区域あり)
    越生町、鳩山町
  • 区域指定をしていない10町村(市街化調整区域なし)
    ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町

 なお、上記に示す町村以外の市町(開発許可権限を有する市町)については、各市町にお問合せください。お問合せ先は「開発許可事務の許可権者と窓口」のページでご確認いただけます。

県条例に基づく区域指定

 都市計画法第34条第11号及び第12号は、開発許可権限を有する都道府県や市町村が定める条例により、市街化調整区域において区域、目的、予定建築物の用途を定めて開発許可することができる旨を規定しています。
 埼玉県では、埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(以下「県条例」といいます。)において、

  • 11号区域の指定、立地可能な建築物の用途
  • 産業系12号区域の指定、立地可能な建築物の用途
  • 既存集落の区域指定

 について規定しています。

11号区域の指定、立地可能な建築物の用途【県条例第4条第1項、第5条】

 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、おおむね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの

産業系12号区域の指定、立地可能な建築物の用途【県条例第6条第1項第1号】

 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたもの

既存集落の区域指定【県条例第6条第1項第2号イ】

 おおむね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、建築物の敷地がおおむね50m以内の間隔で存している地域のうち、知事が指定した区域

区域指定状況図

 下表に記されている町名をクリックすると、11号区域や12号区域の指定状況図をご覧いただけます。
 なお、区域指定に関する詳しい図面は、下表に記されている各町の開発許可事務担当窓口や、所管する建築安全センター(駐在)の開発担当窓口で閲覧できます。

都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)

町名

11号区域

指定年月日

産業系12号区域

指定年月日

既存集落の区域
指定年月日

所管する建築安全センター

越生町(PDF:4,954KB)(令和4年4月1日から)

平成15年6月1日指定

平成21年4月1日変更

(平成21年10月1日適用)

令和2年2月5日変更

(令和2年4月1日適用)

令和3年12月1日変更

(令和4年4月1日適用)

平成19年2月2日指定

平成20年4月18日変更

平成26年3月25日変更

平成28年9月27日変更

平成15年6月1日指定

令和3年12月1日変更

(令和4年4月1日適用)

川越建築安全センター東松山駐在

鳩山町(PDF:3,065KB)(令和4年4月1日から)

平成15年8月1日指定

平成15年10月1日変更

平成20年6月17日変更

平成21年4月1日変更

(平成21年10月1日適用)

令和2年2月5日変更

(令和2年4月1日適用)

令和3年12月1日変更

(令和4年4月1日適用)

平成15年6月1日指定

平成16年6月1日変更

平成24年10月30日変更

平成29年10月5日変更

令和4年2月16日変更

平成15年6月1日指定

平成15年10月1日変更

令和3年12月1日変更

(令和4年4月1日適用)

川越建築安全センター東松山駐在

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 開発指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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