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掲載日:2020年7月29日

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埼玉県開発審査会関連例規

1 埼玉県開発審査会規則

平成17年4月1日

埼玉県規則第105号

(趣旨)
第一条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和二十八年埼玉県条例第十七号)第六条の規定に基づき、埼玉県開発審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審査会は、委員七人をもって組織する。
2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第四条 専門委員は、学識経験のある者、県議会の議員及び公募により募集した者のうちから知事が委嘱する。
2 専門委員の任期は、当該特別の事項を調査審議する期間とする。
(会長)
第五条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(関係者の出席)

第七条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第八条 審査会の会議は、公開する。ただし、出席した委員の三分の二以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。

(議事録)

第九条 議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長のほか、出席した委員のうちから議長が指名する二人の委員が署名し、又は記名押印しなければならない。

(庶務)

第十条 審査会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十八条第三項の規定により委員に任命されている者の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、平成十八年八月十四日までとする。

2 埼玉県開発審査会運営規程

昭和51年2月14日

埼玉県開発審査会決議第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、埼玉県開発審査会規則(平成17年埼玉県規則第105号)第11条の規定に基づき、埼玉県開発審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 審査会は、都市計画法(昭和43年法律第100号)(以下「法」という。)第50条第1項に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項の他、次に掲げる事項について審議する。
1 埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成13年埼玉県条例第61号。以下「県条例」という。)第4条第1項の規定に基づいて、埼玉県知事(以下「県知事」という。)が指定、変更、又は廃止しようとする土地の区域
2 県条例第5条第1項ただし書の規定に基づいて、県知事が指定、変更又は廃止しようとする、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる予定建築物の用途
3 その他審査会の意見を求めることについて審査会の了解を得た事項
(招集)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、開会の3日前までに会議の日時、場所及び議案を示して、招集の通知をしなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(幹事会)
第4条 審査会には、幹事若干人を置く。
2 開発審査会幹事会(以下「幹事会」という。)は、審査会に諮る事項等について農業政策、商工政策、土地政策、環境政策、都市計画、建築行政、生活衛生、開発許可等の観点から事前調整を行うこととする。
3 幹事には、前項の事務を所管する課の課長を充てることとし、会長は、毎年4月1日付けで幹事名簿を作成する。次年度までに組織改正等により、幹事に変更があった場合には、すみやかにこれを変更する。
4 幹事は、会長の命を受け、審査会の事務を処理する。
(幹事会の招集及び運営)
第5条 幹事会は、審査会長が招集する。
2 幹事会は、審査会開催のおおむね2週間前に開催する。
3 幹事会には、幹事のほか審議の内容に関係する課も出席できることとする。
4 前項の場合、会長は該当する課に対し、幹事会への出席を依頼する。
5 幹事会の進行は都市整備部都市計画課(以下「都市計画課」という。)が行う。
6 幹事会において、条件又は意見が付されたときは、都市計画課はその条件又は意見等を速やかに諮問者に伝える。
7 諮問者は、前項の条件又は意見等の調整が所定の期日までに完了しない案件については都市計画課に連絡し、その取扱いについて協議する。
8 都市計画課は、幹事会での審議結果を審査会に報告する。
9 幹事会の庶務は、都市計画課において処理する。
(議事録)
第6条 会長は、審査会の議事について、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1 会議の日時及び場所
2 出席及び欠席した委員及び幹事の氏名
3 議案の内容
4 議決又は裁決事項
5 議事の経過
6 賛否の数
7 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項
(審査請求人等の出頭を求める場合の措置)
第7条 審査会は、法第50条第3項の規定に基づき審査請求人、処分庁その他の関係人又はこれらの代理人の出頭を求めるときは、書面をもって行うものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は会長が定める。

3 埼玉県開発審査会の傍聴に関する規程

平成14年3月18日

埼玉県開発審査会会長決裁

(趣旨)

第1条 この規程は、埼玉県開発審査会規則(平成17年埼玉県規則第105号)第11条の規定に基づき、埼玉県開発審査会(以下「審査会」という。)が公開で行う会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴券の交付)
第2条 審査会の議長(以下「議長」という。)は、会議の会場における秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。この場合において、会議を傍聴しようとする者は傍聴券の交付を受け、入場の際、議長が指名した係員に、これを提示しなければならない。
2 前項の傍聴券は、会議の当日先着順に交付するものとする。
(危険物等の持ち込みの禁止)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、次に掲げる物を会議の会場へ持ち込んではならない。
一 凶器、爆発物その他危険を生ずるおそれのあるもの。
二 張り紙、旗、のぼり、プラカード、横断幕、ポスター、ビラその他これらに類するもの。
三 笛、ラッパ、太鼓その他これらに類するもの。
四 その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのあるもの。
(入場の禁止)
第4条 議長は、前条の規定に違反する者、その他会議の会場において会議を妨害すること又は不当な行状をすることを疑うに足りる顕著な事情があると認められる者の、会議の会場への入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、会議の傍聴にあたっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 会議関係者の言論に対して、批評若しくは野次を加え、賛否の意思を表明し、又は拍手をしないこと。
二 私語、談笑、歓声、シュプレヒコールその他けん騒にわたる行為をしないこと。
三 帽子、ヘルメット、はち巻、たすき、ゼッケン、腕章その他これらに類するものを着用しないこと。
四 飲食又は喫煙その他不体裁な行為をしないこと。
五 みだりに席を離れないこと。
六 議長の許可を受けずにビデオ又は写真撮影若しくは録音をしないこと。
七 議長の命ずること及び議長の命を受けた係員の指示することに違反する行為をしないこと。
八 その他他人に迷惑を及ぼし、会議の会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
2 議長は、傍聴人が前項の規定に違反する行為をするときは、これを制止し、又は係員をして制止させることができる。
(退場命令)
第6条 議長は、第2条若しくは第3条の規定に違反し、又は前条第2項の制止に従わない傍聴人があるときは、当該傍聴人に対し、退場を命じることができる。

2 議長は、前項の命令に従わない傍聴人があるときは、係員をして当該傍聴人を退場させることができる。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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