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掲載日:2021年6月27日

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犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関する指針

埼玉県防犯のまちづくり推進条例(平成16年埼玉県条例第36号。以下「条例」という。)に基づき、「犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関する指針」を定め、これらの指針に基づき防犯に配慮した環境整備を進めることにより、犯罪を起こさせにくい地域社会の実現を図ります。

犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関する指針

第1 通則

1 目的

この指針は、埼玉県防犯のまちづくり推進条例(平成16年埼玉県条例第36号)第11条第2項の規定に基づき、道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「道路等」という。)について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する事項等を示すことにより、防犯性の高い道路等の普及を目的とする。

2 基本的な考え方

  • (1)指針の対象
    この指針は、県民の日常生活の場として利用される道路等を対象とする。
  • (2)指針の位置づけ
    この指針は、管理者や設置者が努力すべき道路等の防犯性の向上に係る計画、設計、改善及び整備上の配慮事項を示すものである。
  • (3)指針の適用
    この指針の適用に当たっては、関係法令等との関係、計画や設計上の制約、管理体制の整備状況等に配慮し、対応が困難と判断される項目については除外する。
  • (4)施策の推進
    この指針に基づく施策の推進に当たっては、県と市町村、県民及び事業者との連携及び協力の下に、地域住民が不安を感じる事案や道路等における犯罪の発生状況、地域住民等の要望等を勘案し、特に防犯対策を講ずる必要性の高い道路等から整備を図るよう努めるものとする。
  • (5)指針の見直しこの指針は、社会状況の変化や技術の進展等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。

3 防犯の基本原則

道路等で発生する犯罪を防止するため、次の3つの基本原則から防犯性の向上について検討し、道路等の計画、設計、改善及び整備を行うものとする。

  • (1)人の目の確保(監視性の確保)
    多くの「人の目(視線)」を自然な形で確保し、犯罪企図者(注1)に「犯罪行為を行えば、第三者に目撃されるかもしれない」と感じさせることにより犯罪を抑止する。
  • (2)犯罪企図者の接近の防止(接近の制御)
    犯罪企図者の侵入経路をなくし、被害対象者(物)に接近することを妨げることにより、犯罪の機会を減少させる。
  • (3)地域の共同意識の向上(領域性の強化)
    防犯のまちづくりを行う地区に対し、その住民等が「我がまち意識」を持ちコミュニティの形成、環境の維持管理、防犯活動の活発化等を通して犯罪の抑止を図る。

第2 道路に係る防犯指針

道路において発生する強盗やひったくり等の犯罪を防止するため、安全な交通の確保の観点等から必要な範囲内において、犯罪企図者が被害対象者や被害対象物に近づきにくいように、周囲からの見通しを確保するなど以下の事項に配慮する。

  • (1)植栽の剪定や見通しを妨げない工作物の配置等による周囲からの見通しの確保
  • (2)防護柵や植裁等による歩道と車道との分離
  • (3)周辺住民が維持管理活動に参加できる機会の確保
  • (4)夜間や地下道等における概ね3ルクス以上の平均水平面照度(注2)の確保
  • (5)地下道など犯罪発生の危険性の高い道路における、非常ベル、赤色灯、緊急通報装置等の防犯設備の設置
  • (6)路面にこぶのようなもの(ハンプ)を設置したり、車道を部分的に狭めたりすることなどによる、身近な生活道路における通過交通車両の交通量や速度の抑制対策の実施
  • (7)上記の事項を配慮した道路であることの標示

第3 公園に係る防犯指針

公園内で発生する犯罪や児童などへの声かけ事案等を防止するため、犯罪企図者が被害対象者や被害対象物に近づきにくいように、周囲からの見通しを確保するなど以下の事項に配慮する。

  • (1)植栽の適正な配置や剪定等による周囲からの見通しの確保
  • (2)遊具の適正な配置による周囲からの見通しの確保
  • (3)周辺住民が維持管理活動に参加できる機会の確保
  • (4)夜間における照明灯等による概ね3ルクス以上の平均水平面照度の確保
  • (5)公園内への非常ベル、赤色灯、緊急通報装置等の防犯設備の設置
  • (6)公園内に便所を設置する場合の配慮事項
    ア 周囲からの見通しが確保された場所への設置
    イ 建物の出入口付近や内部における、概ね50ルクス以上の平均水平面照度(注3)の確保
    ウ 個室等への防犯ベル等の設置
  • (7)上記の事項を配慮した公園であることの標示

第4 自動車駐車場に係る防犯指針

駐車場において発生する自動車の盗難や車内の金品の盗難等の犯罪を防止するため、犯罪企図者が被害対象者や被害対象物に近づきにくいように、周囲からの見通しを確保するなど以下の事項に配慮する。

  • (1)植栽の剪定や見通しを妨げない工作物の配置による周囲からの見通しの確保
  • (2)駐車場の外周のフェンス、柵等による周囲との区分
  • (3)見通しが悪く、死角が多い箇所へのミラーの設置
  • (4)駐車の用に供する部分における、概ね3ルクス以上の平均水平面照度の確保
  • (5)利用者への防犯に関する注意の呼びかけ
  • (6)管理人の常駐や巡回、管理者がモニターする防犯カメラその他の防犯設備の設置
  • (7)駐車場の出入り口への自動ゲート管理システム等の設置や、管理人の配置による車両の出入りの管理

第5 自転車駐車場に係る防犯指針

駐車場において発生する自転車などの盗難等の犯罪を防止するために、犯罪企図者が被害対象者や被害対象物に近づきにくいように、周囲からの見通しを確保するなど以下の事項に配慮する。

  • (1)植栽の剪定や見通しを妨げない工作物の配置による周囲からの見通しの確保
  • (2)駐車場の外周のフェンス、柵等による周囲との区分
  • (3)見通しが悪く、死角が多い箇所へのミラーの設置
  • (4)チェーン用バーラック(注4)、サイクルラック(注5)等の設置による自転車の盗難防止対策の実施
  • (5)駐車の用に供する部分における、概ね3ルクス以上の平均水平面照度の確保
  • (6)利用者への防犯に関する注意の呼びかけ
  • (7)管理人の常駐や巡回、管理者がモニターする防犯カメラその他の防犯設備の設置

(注1)「犯罪企図者」とは、犯罪を行おうとする者をいう。

(注2)「概ね3ルクス以上の平均水平面照度(床面又は地面における平均照度をいう。以下同じ。)」とは、人の行動を視認できる程度以上の照度をいい、4メートル先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上のものをいう。

(注3)「概ね50ルクス以上の平均水平面照度」とは、人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度をいい、10メートル先の人の顔、行動が明確に識別でき、誰であるか明確にわかる程度以上のものをいう。

(注4)「チェーン用バーラック」とは、自転車駐車場に固定される金属製の棒(バー)をいい、これと自転車等をチェーン錠で結ぶことにより、自転車等の盗難を防止することができる。

(注5)「サイクルラック」とは、チェーン用バーラックと同様の機能を有するもので、1台ごとのスペースが明確に区分されているものをいう。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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