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掲載日:2021年7月5日

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土地収用制度のしくみ

道路の建設や河川の改修工事など、公共の利益となる事業で土地が必要な場合、通常は事業を行う者が土地の権利者と契約を結んで土地を買収します。

しかし、「土地の境界が定まらない」「補償金額に納得できない」など、様々な事情によって、両者の間で契約ができない場合もあります。

事業に必要な土地が取得できないと、事業の実施が遅延し、その社会的経済的損失は大きいと言えるでしょう。

そこで、このような場合に、土地の権利者の意思にかかわらず、事業を行う者に土地を取得させ、公共の利益の実現を図る制度を「土地収用制度」といいます。

ここでは、土地収用制度の概要について、フロー図や用語解説を交えてお伝えしています。

土地収用制度の概要

用語の説明

 

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県土整備部 用地課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4861

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