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掲載日:2021年2月15日

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解体工事に係る専任技術者の実務経験について

解体工事のうち、土木一式工事や建築一式工事で、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事の経験は、解体工事の専任技術者となるための実務経験として取り扱います。

なお、解体工事業の許可業者でない者(解体工事業新設に伴う経過措置が適用されるとび・土工工事業の許可業者を除く)が、専任技術者になろうとする者の実務経験を証明する場合には、被証明者が解体工事に従事したことを証明する確認資料を提示・提出する必要があります。

お問い合わせ

県土整備部 建設管理課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎2階・3階(分室)

ファックス:048-830-4867

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