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掲載日:2018年2月1日
薪・木炭を販売または使用する皆さまへ
~調理加熱用の薪・木炭に関する放射性セシウムの指標値について~
調理加熱用の薪には40ベクレル/kg、木炭には280ベクレル/kgの指標値が設定されています。
平成23年11月2日付林野庁通知「調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について」
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/tokuyou/pdf/111102-01.pdf(林野庁ホームページ)
この数値は、薪や木炭を焼却した灰が一般廃棄物として埋立処分ができる値(8,000ベクレル/kg以下)となるように設定されているものです。
このため調理加熱用の薪・木炭を販売または使用する場合は、以下のことに注意してください。
調理加熱用として薪・木炭を販売・譲渡するときは、指標値を超えていないことを検査等により確認してください。
また、調理加熱用以外の薪・木炭を販売・譲渡するときは、調理加熱用に使用できないものであることを明示してください。
調理加熱用の薪・木炭を購入して使用する場合は、指標値を超えていないことを検査証等により確認してください。
また、自ら生産した薪・木炭を調理加熱用に使用する場合も、指標値を超えていないことを検査等により確認してください。
検査方法については、以下のホームページに掲載されておりますので、この方法に基づき実施してください。
また、検査を実施した場合、その結果を県に報告することが定められておりますので、御協力をお願いします。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/tokuyou/pdf/111118-01.pdf(林野庁ホームページ)
以下のホームページを参考にしてください。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/shintan4.html(林野庁ホームページ)
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