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掲載日:2024年3月11日

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埼玉県貸金業行政処分基準

埼玉県では貸金業法第24条の6の4の規定に基づく業務の停止及び登録の取消しについて以下のとおり基準を定めています。

貸金業法(昭和58年法律第32号。以下「法」という。)第24条の6の4の規定に基づく業務の停止及び登録の取消しについては、この基準の定めるところによる。

(業務の停止)

第1条 業務の停止は、貸金業者が法を遵守していないことにより、資金需要者等に損害が発生している場合又は損害が発生すると見込まれる場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

  • (1)口頭指導若しくは文書による改善指導を行った後においても改善されない場合又は改善の見込みがないと認められる場合
  • (2)前号に掲げるもののほか、業務の停止を行うことが必要であると認められる場合

(業務の停止の対象となる営業所)

第2条 業務の停止の対象となる範囲は、原則として法違反を行っている貸金業者の営業所又は事務所(以下「営業所」という。)とする。ただし、当該営業所等を統括する主たる営業所等においても法違反の事実が確認でき、また、当該貸金業者の従たる営業所等においてもその違反が行われる可能性があると認められる場合においては、当該貸金業者のすべての営業所等に対して業務の停止の処分を行うものとする。

(停止する業務の範囲)
第3条 停止する業務の範囲は、任意の弁済の受領及び債権の保全に関する業務を除き、業務のすべてとする。

(業務の停止の期間)
第4条 業務の停止の基準期間は、別表「業務停止の処分事由別基準期間」に定めるところによる。

2 業務の停止を行うべき事由(以下「処分事由」という。)が2つ以上ある場合は、それぞれの処分事由の基準期間を合算した期間とする。ただし、その期間は1年を超えないものとする。

3 業務の停止の処分を受けた貸金業者に対し、当該処分の停止期間満了後3年以内に再度業務の停止を行うときは、前二項に基づいて算定した業務の停止の期間を2倍した期間とする。ただし、その期間は1年を超えないものとする。

(登録の取消し)
第5条 貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸金業の登録を取り消す。

  • (1)60日以上の業務の停止の処分を受けた貸金業者が、当該処分の停止期間満了後1年以内にその処分事由と同一の違反を行ったとき。
  • (2)業務の停止の処分に違反したとき。
  • (3)法第24条の6の4第1項第1号に該当し、改善される見込がないとき。
  • (4)法第24条の6の4第1項各号(第1号を除く)のいずれかに該当し、情状が特に重いとき。

2 前項第3号に規定する「改善される見込がないとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

  • (1)当該貸金業者に登録要件を充足させる意思が認められない場合
  • (2)当該貸金業者に対する登録要件充足指導を行った後においてもなお登録要件が充足されない場合

3 第1項第4号に規定する「情状が特に重いとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

  • (1)当該違反行為の結果が重大であり、社会的反響が著しく大きいと認められ、かつ当該違反行為が事業主、役員又は重要な使用人の行為又は関与により、違法・不適切であることを認識しつつ故意に行われた場合。
  • (2)当該貸金業者に法令違反行為に対する改悛の情が見られないなど、法令遵守の認識が認められない場合。

附則
(施行期日)
この基準は、平成18年12月1日から施行する。
(施行期日)
この基準は、平成19年12月19日から施行する。
(施行期日)
この基準は、平成21年6月18日から施行する。
(施行期日)
この基準は、平成22年6月18日から施行する。
(施行期日)
この基準は、平成22年10月1日から施行する。

別表「業務停止の処分事由別基準期間」は以下のファイルで確認できます。

埼玉県貸金業行政処分基準(PDF:196KB)

お問い合わせ

産業労働部 金融課 高度化資金・貸金業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4814

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