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掲載日:2023年12月25日

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事業再構築等に取り組む中小企業等への支援について

 

中小企業等がウィズコロナ・ポストコロナの経済社会の変化に対応するためには、思い切った事業再構築が必要です。

そのためには、国の事業再構築補助金の活用が有用ですが、補助要件が厳しく、採択されるためには高度な事業再構築計画が求められます。

また、県では、埼玉県事業再構築支援センターを開設し、専門家を無料で派遣し、計画策定支援を行っています。

さらに、新型コロナウイルス感染症やエネルギー価格・物価高騰等の影響を受けにくい経営体質に転換するため、以下の内容に係る県内中小企業等の経営革新計画に基づくチャレンジの支援も行っています。

  • デジタル技術を活用した新サービス・新製品の開発やコスト削減など
  • 国の「グリーン成長戦略」の14の重点分野への新たな進出

※詳細は以下の各補助金のページより御参照ください。

埼玉県事業再構築支援センターについて

事業再構築支援センターでは、専任の支援員が、中小企業及び認定経営革新等支援機関からの相談を受け、計画策定支援を行う専門家派遣(無料)を調整する他、事業再構築補助金の採択事業者に対して、専門家を派遣(無料)し、事業計画の実行も支援します。

所在地

〒330-8669

さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティ5階

(一社)埼玉県商工会議所連合会内

相談時間・支援内容

10時00分から16時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

  1. センター専任の支援員が相談を受け、相談内容に応じて計画策定支援を行う専門家派遣(無料)を調整します。
  2. 専門家による事業計画策定支援により、国の事業再構築補助金の申請を支援します。
  3. 事業再構築補助金の採択事業者に対して、専門家を無料で派遣し、事業計画の実行を支援します。
問合せ先

埼玉県事業再構築支援センター

〈電話〉048-657-8271〈ファックス〉048-641-7804

〈E-mail〉jigyou-saikouchiku@cci-saitama.or.jp

経営革新デジタル活用支援事業補助金(第7回公募)【公募終了】

※公募は終了しました。

県では、デジタル技術を活用した新サービスや新製品の開発などにかかる費用について、予算の範囲内において補助金を交付いたします。

この度、令和5年4月3日から9月29日までに経営革新計画の承認を受けた事業者を対象とした申請受付を令和5年8月1日から開始いたします。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者のほか、原油価格・物価高騰等の影響を受けた事業者も対象とし、売上高又は付加価値額のいずれかが減少していることを要件としています。詳細は以下の補助対象者の記載を御確認ください。

第7回公募のチラシ(PDF:512KB)

公募対象

令和5年4月3日(月曜日)から9月29日(金曜日)までに承認(変更承認を含む)を受けた(または受ける見込の)経営革新計画に基づき事業を実施するもの

ただし、補助金申請後、令和5年9月29日(金曜日)までに経営革新計画の承認を受けられなかった場合は、申請を取り下げていただきますので、御留意ください。

公募期間

令和5年8月1日(火曜日)から9月29日(金曜日)まで

事業期間

補助金交付決定日から令和6年2月19日(月曜日)まで

ただし、事前着手等が必要であると認められる場合には、経営革新計画の承認日まで遡及して補助対象とすることができます。

詳しくはQ&A(PDF:232KB)を御確認ください。

補助対象者(第7回公募)

中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する特定事業者で、以下のすべての要件に該当する者

  1. 県内に登記簿上の本店を有する者及び主たる事業所を有する者(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地及び主たる事務所を有する者)であること。
  2. 組合の場合は、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への成果普及体制が整っていること。
  3. 令和5年度に埼玉県から承認(変更承認を含む)を受けている(受ける見込の)者で、その承認を受けた計画に基づき、デジタル技術を活用した新サービス・新製品の開発、効率化による生産性向上、販売促進等を行う者であること。
  4. 以下のいずれかの要件を満たす者であること。
    4.以下のいずれかの要件の一覧
    (1)令和2年4月以降の任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(原則として令和2年3月以前の1年間)の任意の3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
    (2)令和2年4月以降の任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(原則として令和2年3月以前の1年間)の任意の3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。
    (3)令和4年1月以降の任意の3か月の合計売上高が、原油価格・物価高騰等の影響により令和3年12月以前(原則として令和3年12月以前の1年間)の任意の3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
    (4)令和4年1月以降の任意の3か月の合計付加価値額が、原油価格・物価高騰等の影響により令和3年12月以前(原則として令和3年12月以前の1年間)の任意の3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。
    ※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものを指します。そのため、売上高が10%以上減少していなくても、営業利益等の減少により、付加価値額が15%以上減少している場合には対象となります。
  5. 補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。

補助対象経費(第7回公募)

  1. 知事の承認(変更承認を含む)を受けた経営革新計画に基づき、デジタル技術を活用した新サービス・新製品の開発、効率化による生産性向上、販売促進等を行う際にかかる費用
  2. 承認(変更承認)された(又は承認見込の)経営革新計画の申請書別表4に記載された革新設備投資資金及び革新運転資金又は承認された経営革新計画の申請書又は事業計画書にデジタル技術を活用する事業の実施が計画されている場合の計画実施にかかる費用で、令和6年2月19日までに支払が完了(支払証拠書類の提出が必須)するもの

(具体的な経費内容)

建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、その他経営革新計画事業において必要と認める経費

Q&A(PDF:232KB)も御確認ください。

また、過去の採択事例(下表)も参考にしてください。

※デジタル技術を活用した新サービスや新製品の開発等に係るものであれば、業種や分野を問いません。

業種 補助事業の概要 補助対象経費
建設業 ドローンを使った、建築物の点検業務に参入する 大型ドローン
高機能レーザーカメラ
看板業 病院の待合室にデジタルサイネージを設置し、病院が伝えたいこと、企業広告、行政情報などを発信する デジタルサイネージ
デジタルサイネージ用ソフトウェア
不動産仲介業 不動産仲介をオンラインで実施できるよう、必要な機器を導入する 不動産仲介業務用システム
同業務用パソコン
業務対応スペース設置工事
自動車整備業 電子制御装置整備を内製化するため、エーミング機を導入する エーミング機
製造業 オリジナルのルアーを作るキットを開発し、釣り好きへ販売できるよう直販サイトを構築する 販売サイト(ECサイト)構築
製造業 特殊レンズの製造を内製化するため、CADソフトウェア及び搭載用パソコンを導入する

CADソフトウェア
搭載用パソコン

補助率・補助額

  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助額:50万円~150万円

公募要領・申請様式等

以下より要領や様式等をダウンロードしてください。

なお、公募内容の詳細については、公募要領をご確認ください。

よくあるご質問

補助金の加点項目

下記に該当する取組については、審査において加点を行います。

  • 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/)において宣言を公表している。
  • 経済産業大臣が認定する「事業継続力強化計画」※の認定を受けている。
  • 経済産業大臣が認定する「連携事業継続力強化計画」※の認定を受けている。

※認定書(写し)の提出が必要です。

提出書類

お近くの商工会議所・商工会に、以下の必要書類を電子メールでの送信、郵送等により御提出ください。

共通書類

  • 交付申請書(様式第1号)(ワード:24KB)
  • 実施計画書(様式第9号)(エクセル:51KB)※シート「申請書別紙(補助金を申請する上での誓約事項〔氏名:自署〕)」も必ず御提出ください。
  • 県税の納税証明書(PDF:80KB)(県税全般に滞納額がないことの証明)※所在地を所管する県税事務所が交付窓口となります
  • 補助対象事業の見積額がわかる書類(見積書等)
  • 承認書(変更承認書)の写し(1枚)
  • 経営革新計画に係る承認(変更承認※)申請書・事業計画書の写し(両面)※変更承認の場合は、当初承認時及び変更承認時の承認(変更承認)申請書・事業計画書の写し(両面)(1枚)
  • (該当する場合)経営革新計画に係る軽微変更届出書の写し(1枚)
  • 暴力団排除に関する誓約事項(ワード:26KB)(要綱別紙)〔氏名:自署〕
  • (該当する場合)事業継続力強化計画認定書の写し(当該計画の写しを含む)

法人の場合

  • ア. 法人税確定申告書の別表一の写し(1枚)
  • イ. 法人事業概況説明書の写し(両面)
  • ウ. 受信通知(e-Taxで申告している場合)
  • エ. (計画承認時と変更がある場合)履歴事項全部証明書の写し

個人の場合

  • ア. 所得税確定申告書の第一表の写し(1枚)
  • イ. 所得税青色申告決算書の写し(両面)

なお、白色申告書の場合は月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類が必要です。

  • ウ. 受信通知(e-Taxで申告している場合)
  • エ. (計画承認時と変更がある場合)住民票の写し

注意事項

  • 法人・個人ともに、ア~ウについては、それぞれ売上高等の減少を確認するため、比較する前後の時期の書類が必要です。
  • 法人・個人ともに、ア~ウに関し、令和2年4月以降又は令和4年1月以降の任意の3か月について確定申告が済んでいない場合は、該当月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類が必要となります。
  • 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものを指します。付加価値額の減少により要件を満たす場合には、法人・個人ともに、比較する前後の時期に関する月別の営業利益、人件費、減価償却費(期中に購入した設備等の減価償却費については、購入した日から決算日までを月数で按分した金額)を確認するために、年度の確定申告が済んでいるかどうかにかかわらず、これらの情報が分かる資料(試算表等の確定申告の基礎となる書類)の添付も必要となります。

組合の場合

  • 組合員名簿
  • 事業及び経費の分担内訳
  • 構成員への成果普及体制を明記した書類
  • 上記法人の場合(ア~ウ)に準じた売上等が確認できる書類

提出先

お近くの商工会議所・商工会にて、申請の受付や御相談を承ります。(連絡先一覧参照(PDF:113KB)(別ウィンドウで開きます)

※電子メールにて提出する際は、件名を「【経営革新デジタル活用支援事業補助金申請(第7回公募)】(企業名)」としてください。

経営革新グリーン分野進出支援事業補助金(第4回公募)【公募終了】

※公募は終了しました。

県では、より成長性の高い分野への事業転換を支援するため、国の「グリーン成長戦略」の14の重点分野への進出に係る経営革新計画を行おうとする中小企業等に対して、計画実行に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付いたします。

この度、令和5年4月3日から9月29日までに経営革新計画の承認を受けている、又は受ける見込の事業者を対象とした申請受付を令和5年8月1日から開始いたします。

第4回公募のチラシ(PDF:441KB)

公募対象

令和5年4月3日(月曜日)から9月29日(金曜日)までに承認(変更承認を含む)を受けた(又は受ける見込)の経営革新計画に基づき事業を実施するもの

ただし、補助金申請後、令和5年9月29日(金曜日)までに経営革新計画の承認を受けられなかった場合は、申請を取り下げていただきますので、御留意ください。

公募期間

令和5年8月1日(火曜日)から9月29日(金曜日)まで

事業期間

補助金交付決定日から令和6年3月14日(木曜日)まで

ただし、事前着手等が必要であると認められる場合には、経営革新計画の承認日まで遡及して補助対象とすることができます。

詳しくはQ&A(PDF:236KB)を御確認ください。

補助対象者(第4回公募)

中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する特定事業者で、以下のすべての要件に該当する者

  1. 県内に登記簿上の本店を有する者及び主たる事業所を有する者(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地及び主たる事務所を有する者)であること。
  2. 組合の場合は、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への成果普及体制が整っていること。
  3. 令和5年度に埼玉県から承認(変更承認を含む)を受けている(又は受ける見込の)者で、その承認を受けた計画に基づき、国の「グリーン成長戦略」の14の重点分野へ新たに進出する事業を行う者であること。
  4. 承認された(又は承認予定の)経営革新計画の申請書別表1に記載された付加価値額又は一人当たりの付加価値額の計画終了時の目標伸び率を事業期間の年数で除算した値が年率5.0%以上であること。
  5. 補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。

なお、付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものを指します。

補助対象経費(第4回公募)

  1. 知事の承認(変更承認を含む)を受けた経営革新計画に基づき、国の「グリーン成長戦略」の14の重点分野へ新たに進出する際にかかる費用
  2. 承認(変更承認)された(又は承認見込の)経営革新計画の申請書別表4に記載された革新設備投資資金及び革新運転資金又は承認された経営革新計画の申請書又は事業計画書に「グリーン成長戦略」の14の重点分野へ新たに進出する事業の実施が計画されている場合の計画実施にかかる費用で、令和6年3月14日までに支払が完了(支払証拠書類の提出が必須)するもの

(具体的な経費内容)

建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、その他経営革新計画事業において必要と認める経費

Q&A(PDF:236KB)も御確認ください。

補助率・補助額

  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助額:50万円~500万円

公募要領・申請様式等

以下より要領や様式等をダウンロードしてください。

なお、公募内容の詳細については、以下の公募要領をご確認ください。

よくあるご質問

申請される方はQ&Aを一読の上、申請を行ってください。

補助金の加点項目

下記に該当する取組については、審査において加点を行います。

  • 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/)において宣言を公表している。
  • 経済産業大臣が認定する「事業継続力強化計画」※の認定を受けている。
  • 経済産業大臣が認定する「連携事業継続力強化計画」※の認定を受けている。

※認定書(写し)の提出が必要です。

採択事例や想定事例

以下のリンク先資料(PDF)を参照してください。

国の事業再構築補助金 「グリーン成長枠」 の想定事例

以下のリンク先を参照してください。

提出書類

お近くの商工会議所・商工会に、以下の必要書類を電子メールでの送信、郵送等により御提出ください。

共通書類

※様式第9号については、補助金を申請する上での誓約事項〔氏名:自署〕のシートも必ず御提出ください。

※所在地を所管する県税事務所が交付窓口となります

  • 補助対象事業の見積額がわかる書類(見積書等)
  • 承認書(変更承認書)の写し(1枚)
  • 経営革新計画に係る承認(変更承認※)申請書・事業計画書の写し(両面)※変更承認の場合は、当初承認時及び変更承認時の承認(変更承認)申請書・事業計画書の写し(両面)(1枚)
  • (該当する場合)経営革新計画に係る軽微変更届出書の写し(1枚)
  • 暴力団排除に関する誓約事項(要綱別紙)〔氏名:自署〕
  • (該当する場合)事業継続力強化計画認定書の写し(当該計画の写しを含む)

法人の場合

  • ア.補助金申請時における直近1期分の以下の1~3の書類

            1.法人税確定申告書の別表一の写し(1枚)

            2.受信通知(e-Taxで申告している場合)

            3.決算報告書(賃借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)の写し(両面)

  • イ.経営革新計画の直近期末(14分野進出前)における事業別(又は製品別)の売上高が分かる資料(試算表等の確定申告の基礎となる資料)​​​​​​
  • ウ.(計画承認時と変更がある場合)履歴事項全部証明書の写し

個人の場合

  • ア.補助金申請時における直近1期分の以下の1~3の書類

            1.所得税確定申告書の第一表の写し(1枚)

            2.受信通知(e-Taxで申告している場合)

            3.所得税青色申告決算書(賃借対照表、損益計算書、製造原価の計算)の写し(両面)

なお、白色申告書の場合は収支内訳書、帳面その他の確定申告の基礎となる書類が必要です。

  • イ.経営革新計画の直近期末(14分野進出前)における事業別(又は製品別)の売上高が分かる資料(試算表等の確定申告の基礎となる資料)
  • ウ.(計画承認時と変更がある場合)住民票の写し

組合の場合

  • 組合員名簿
  • 事業及び経費の分担内訳
  • 構成員への成果普及体制を明記した書類
  • 上記法人の場合(ア~ウ)に準じた売上等が確認できる書類

提出先

お近くの商工会議所・商工会にて、申請の受付や御相談を承ります。(連絡先一覧参照(PDF:113KB)(別ウィンドウで開きます)

※電子メールにて提出する際は、件名を「【経営革新グリーン分野進出支援事業補助金(第4回公募)】(企業名)」としてください。

お問い合わせ

産業労働部 産業支援課 経営革新支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4813

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