ページ番号:19426

掲載日:2022年6月3日

ここから本文です。

猶予・免除・返還となる場合

研修資金の返還猶予

次の1~4に該当する場合は、返還が猶予されます。

  1. 県内の病院において産科、小児科、又は救命救急センターの医師として勤務しているとき
  2. 県内の病院において臨床研修を受講しているとき
  3. 臨床(後期)研修修了後、産科、小児科又は救急医療に係る後期研修を受講しているとき
  4. 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき

研修資金の返還免除

次のいずれかに該当する場合は、返還が免除されます。

臨床研修資金の場合

1. 臨床研修修了後、引き続き貸与期間の1.5倍の期間(貸与期間が2年間の場合は3年間)、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務したとき

臨床免除1

2. 臨床研修修了後、産科、小児科又は救急医療に係る後期研修を受講して返還猶予を受け、当該猶予期間に引き続いて貸与期間の1.5倍の期間、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務したとき

臨床免除2

3. 臨床研修修了後、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務した方が産科、小児科又は救急医療に係る後期研修を受講、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により返還猶予を受け、当該猶予期間に引き続き再び県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務した場合において、先の勤務期間と後の勤務期間の通算で貸与期間の1.5倍の期間、勤務したとき

臨床免除3

注意 臨床研修資金の貸与を受けた方が「地域枠医学生奨学金」「県外医学生奨学金」の貸与を受けている場合においては、当該奨学金の返還の債務の免除を受けるために必要とされる勤務は、臨床研修医研修資金の返還の債務の為に必要とされる勤務に含まれません。臨床免除(重複)

 

後期研修資金の場合

1. 後期研修修了後、引き続き研修資金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(貸与期間が3年間の場合は、4年6か月間)、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務したとき後期免除1

2. 後期研修修了後、産科、小児科又は救急医療に係る後期研修を受講して返還猶予を受け、当該猶予期間に引き続いて貸与期間の1.5倍の期間、県内の病院において、産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務したとき後期免除2

3. 後期研修終了後、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務した方が産科、小児科又は救急医療に係る後期研修を受講、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により返還猶予を受け、当該猶予期間に引き続き再び県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務した場合において、先の勤務期間と後の勤務期間の通算で貸与期間の1.5倍の期間、勤務したとき後期免除3

注意 後期研修医研修資金の貸与を受けた者が、「地域枠医学生奨学金」「県外医学生奨学金」「臨床研修医研修資金」の貸与を受けている場合においては、当該奨学金又は臨床研修医研修資金の返還の債務の免除を受けるために必要とされる勤務は、後期研修医研修資金の返還の債務の免除を受けるために必要とされる勤務に含まれません。

 【奨学金、後期研修医研修資金の貸与を受けた場合】

後期免除(重複)

 【奨学金、臨床研修医研修資金、後期研修医研修資金の貸与を受けた場合】

臨床後期重複

研修資金の返還方法

上記の返還猶予、返還免除に該当しない場合は、貸与金全額を一括返還していただくことになります。

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課 医師確保対策担当

郵便番号330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2(埼玉県立小児医療センター8階)

ファックス:048-601-4604

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?