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掲載日:2020年6月2日
埼玉県では、食品衛生上の危害の大きい食品である「ふぐ」について、「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」にて取扱う人を免許制、取り扱う施設を認定制と規定しています。県内でふぐの調理(有毒部位の除去、塩蔵処理を行う)に従事する場合、埼玉県ふぐ調理師の免許が必要です。埼玉県ふぐ調理師になるためには、埼玉県が行うふぐ調理師試験に合格し、免許を受けなければなりません。
受験資格あり
※詳細は受験案内に記載
学科試験:令和2年8月18日(火曜日)さいたま共済会館501会議室
実技試験:令和2年8月20日(木曜日)国際学院埼玉短期大学
(実技試験予備日:令和2年8月21日(金曜日))
名称 |
各保健所、県食品安全課で令和2年6月9日(火曜日)から配布するほか |
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所在地 |
県食品安全課 |
電話番号 |
願書配布に関するお問合せは県食品安全課へお願いします。 048-830-3608 |
18,400円
令和2年7月1日(水曜日)、2日(木曜日)各10時00分~16時00分
衛生会館511会議室で願書受付
県食品安全課(電話048-830-3608)
お問い合わせ