トップページ > くらし・環境 > > 食の安全 > ふぐの取扱い等 > 埼玉県におけるふぐの取扱いについて

ページ番号:18459

掲載日:2023年10月19日

ここから本文です。

埼玉県におけるふぐの取扱いについて

ふぐの取扱いについては、各自治体ごとに条例や要綱を定めて行っています。

埼玉県では「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」を制定し、ふぐの取扱いについて規制しています。

県民の皆さまには、安全なお店でふぐを安心しておいしく食べていただけるよう、引き続き、監視指導を実施していきます。

埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例

ふぐ毒を原因とする食中毒の発生を防止することにより、食用ふぐの安全性を確保するために制定された条例で、平成15年4月に施行されました。ふぐ処理者の資格やふぐの処理時、販売時に守るべき事項等を規定しています。

「ふぐ処理施設」とは

飲食店等でふぐを処理してお客に販売するなど、ふぐの処理を行うことができる施設で、埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例により知事の認定を受けた施設です。ふぐの処理は、条例で定める「ふぐ処理者」の資格を持つ者が行わなくてはなりません。認定を受けた施設は、認定書を見やすい場所に掲示する義務があります。現在、県管轄内に135施設あります。

令和5年4月1日から、従来の「ふぐ取扱施設」は「ふぐ処理施設」に名称を変更しています。
既に交付されている「ふぐ取扱施設認定書」は「ふぐ処理施設認定書」とみなします。
名称変更による再発行は行いませんが、「ふぐ取扱施設認定書」は「ふぐ処理施設認定書」として今後も有効に取り扱います。

ふぐ処理者」とは

県内でふぐの処理(有毒部位の除去、塩蔵処理を行う)に従事する場合、埼玉県ふぐ処理者の免許が必要です。
埼玉県ふぐ処理者になるためには、埼玉県が行うふぐ処理者試験に合格し、免許を受けなければなりません。

令和5年4月1日から、従来の「ふぐ調理師」は「ふぐ処理者」に名称を変更しています。
既に交付されている「ふぐ調理師免許」は「ふぐ処理者免許」とみなします。
名称変更による再発行は行いませんが、「ふぐ調理師免許」は「ふぐ処理者免許」として今後も有効に取り扱います。

お問い合わせ

保健医療部 食品安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4807

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?