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掲載日:2022年12月22日

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生食用食肉の取り扱いについて

生食用食肉の加工又は調理を行う飲食店営業、食肉販売業、食肉処理業、複合型そうざい製造業及び複合型冷凍食品製造業の営業者は、食品衛生法(昭和22年法律台233号)第13条第1項に基づく生食用食肉の規格基準にあった製品を加工又は調理しなければなりません。

生食用食肉は、牛の食肉(内臓を除く。)であり、ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキが含まれます。基準に合わない製品の製造が判明した場合は、廃棄等の食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとるとともに、製造施設には営業の禁停止をすることがあります。

また、生食用食肉を加工又は調理する施設には認定生食用食肉取扱者(*)を設置し、取り扱い時には常在する必要があります。
(*認定生食用食肉取扱者・・・食品衛生法第48条第6項第1号から第3号の食品衛生管理者、第4号の食肉製品製造業に従事する食品衛生管理者又は都道府県知事等が生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者)

生食用食肉の取り扱いを予定されている営業者の方は、事前にお近くの保健所へご相談ください。

牛の生食用食肉の取り扱いに対するリーフレットはこちらです。御活用ください。

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お問い合わせ

保健医療部 食品安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4807

各種申請・届出、御相談は、管轄する保健所へお問合せください。

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