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掲載日:2022年3月11日

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ジェネリック医薬品使用促進のための取組みについて

厚生労働省では、ジェネリック医薬品の使用を促進するため、国及び関係者が行うべき取り組みを明らかにした「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」を平成19年10月に策定し、平成24年度まで実施してきました。

平成25年4月、新たに「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し、「平成30年3月末までに、ジェネリック医薬品の数量シェアを60%以上にする」という目標を掲げ、さらに、平成27年6月30日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針において、平成29年央に70%以上とするとともに、平成30年度から令和2年度末までの間のなるべく早い時期に80%以上とするとの方針が示され、ジェネリック医薬品の使用促進のための施策に取り組みました。

その後、令和3年6月18日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2021(骨太の方針)」において、ジェネリック薬品の品質及び安定供給の確保を柱とし、官民一体で、製造管理体制強化や製造所への監督の厳格化、市場流通品の品質確認検査などの取組を進め、ジェネリック医薬品の数量シェアを、2023年度末までにすべての都道府県で80%以上とする新たな目標が示されました。

 

1 後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム

(平成19年10月~平成25年3月)

2 後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ

(平成25年4月~平成30年3月)

3 経済財政運営と改革の基本方針2015

(平成27年6月~令和3年3月)

4 経済財政運営と改革の基本方針2021

(令和3年6月~令和6年3月)

 

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