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掲載日:2021年1月1日
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの営業を行うには、それぞれ、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師免許」、「はり師免許」及び「きゅう師免許」が必要です。 無資格者による施術は健康被害を起こすおそれがありますので、施術を受ける際は、施術者が有資格者であることを確認してから施術を受けるようにしてください。なお、これらの免許を持たない無資格者が、あん摩マッサージ等を業とした場合、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年保法律第217号)により処罰の対象となります。
県医療整備課(048-830-3539)
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