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掲載日:2023年11月28日
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障害がある方とその家族の経済的負担を軽減するため、医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を県と市町村で助成する制度です。
次のいずれかに該当する方が対象です。県内にお住まいで、医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入していることが必要となります。対象となる方が未成年者等の場合は、(そのかたを現に監護している)保護者のかたなどに医療費を助成します。
なお、特別障害者手当に準じた所得制限があります。
詳しくはお住まいの市町村にお問合せください。
医療機関において入院・通院をした際に支払う医療保険の一部負担金の額です。医療費・薬剤費・治療用装具の一部負担金などが該当します。入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準額は、助成の対象ではありません(助成対象としている市町村もあります)。
なお、次の給付等がある場合には、一部負担金からその額を控除した金額を助成します。
医療保険の適用がない治療やサービス
例)薬の容器代・予防接種の費用・おむつ代・差額ベッド代・文書料など
重度心身障害者医療費の助成を受けるためには、お住まいの市役所・町村役場に申請が必要です。この制度を受ける申請手続や申請書類は市町村によって異なります。詳しくは、お住まいの市役所・町村役場にお問合せください。
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