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掲載日:2023年9月14日

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幼児教育・保育の無償化について

 令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化されました。
 また、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちの利用料についても無償化の対象です。 

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち

対象者・利用料

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化されました。
※幼稚園については、月額上限2.57万円です。
※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
 (幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。)
※通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、副食費(おかず、おやつ等)は、所得や要件により免除となる場合があります。
※子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や市町村によって償還払いの手続が必要な場合がありますので、お住まいの市町村に御確認ください。

0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されました。

対象となる施設・事業

幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。 

 

幼稚園の預かり保育を利用する子供たち

対象者・利用料

無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件がありますので、お住まいの市町村に御確認ください。

幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されました。 

認可外保育施設等を利用する子供たち

対象者・利用料

無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
※「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件がありますので、お住まいの市町村に御確認ください。

3歳から5歳までの子供たちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無償化されました。

対象となる施設・事業

認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
※無償化の対象となる認可外保育施設は、埼玉県の場合、市町村に届出を行い、原則として国が定める基準を満たすことが必要です。 

 

就学前の障害児の発達支援を利用する子供たち

就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子供たちの利用料が無償化されました。 

手続等については、お住まいの市町村の担当窓口へお問合せください。

関連リンク

県担当課

少子政策課(電話 048-830-3330)
学事課(私立幼稚園関係)(電話 048-830-2560)
障害者支援課(障害児の発達支援関係)(電話 048-830-3317)

お問い合わせ

福祉部 少子政策課 施設運営・人材確保担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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