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掲載日:2024年1月29日

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病児保育事業について

 病児保育事業とは

子どもが病気で自宅での保育が困難な場合、病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良になった児童への緊急対応を行う事業です。

事業類型は、以下4類型です。

  1. 病児対応型…病気の回復期に至らない場合であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において一時的に保育します。
  2. 病後児対応型…病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難な期間において一時的に保育します。
  3. 体調不良児対応型…保育中に体調不良となった場合において、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を行います。
  4. 非施設型(訪問型)…病気の回復期に至らない場合又は回復期であり、かつ、集団保育が困難な期間において、自宅で一時的に保育します。

病児保育事業実施施設一覧(令和5年4月1日現在)

【留意事項】

  • 体調不良児対応型については、事業実施保育所に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童が対象となります(当該施設に通所していない児童は利用できません)。
  • 実施施設が企業主導型保育事業所の場合、対象児童をその企業に勤務されている方の子どものみとしている場合があります。
  • 利用手続や、施設所在地の市町村以外にお住まいのかたの利用の可否については、各施設にお問合せください。

病児保育事業実施施設一覧(令和5年4月1日現在)(PDF:394KB)(別ウィンドウで開きます)

【参考】ファミリー・サポート・センター事業について

ファミリー・サポート・センター事業とは、育児の援助を受けたい人(依頼会員)と育児の応援をしたい人(援助会員)が、お互い会員となって一時的に子どもを預かる会員組織です。活動内容として、保育施設の保育開始時まで子どもを預かったり、保育施設までの送迎を行うほか、病児・病後児の預かり等を行っている場合があります。

市町村ごとに実施状況が異なりますので、詳しくは病児・緊急対応強化事業(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

お問い合わせ

福祉部 少子政策課 施設運営・人材確保担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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