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掲載日:2023年4月10日

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 (事業者向け)ベビーシッターを行うときの注意点

ベビーシッターを行う際は、次の点に注意してください。

1.  届出が必要

・ベビーシッターを行う際は、開業した日から1か月以内に市町村あてに届出※1が必要です。

・届出をしない場合は、罰則(50万円以下の過料)に処されます。

・届出を行い「認可外保育施設指導監督基準」(令和5年3月31日最終改正)(PDF:2,433KB)を満たす事業者は幼児教育・保育の無償化※2の対象となります。

・幼児教育・保育の無償化について、詳しくは、内閣府「幼児教育・保育の無償化概要」を参照してください。

 

※1 埼玉県では認可外保育施設指導監督権限を条例により県内各市町村へ移譲しています。認可外保育施設の設置届等手続については施設所在市町村保育担当部署へお問合せください。

※2 「認可外保育施設指導監督基準」については、猶予期間として令和6年9月30日までに要件を満たすこととされています(令和2年4月現在、朝霞市、和光市及び新座市では猶予期間の適用外です)。

 

2.  資格の取得、研修の受講が必要

・ベビーシッターを行う者は、保育士や看護師の資格の取得や保育に関する研修※1の受講が必要※2です。

 

※1 埼玉県では、子育て支援の事業に現に従事するかたや今後従事することを希望するかたに対し、子育て支援分野に必要な知識や技能等を修得していただくため、子育て支援員研修を実施しています。詳しくは、埼玉県 結婚・妊娠・出産・子育て応援公式サイトを参照してください。

※2 資格の取得や研修の受講については、猶予期間として令和6年9月30日までに要件を満たすこととされています(令和2年4月現在、朝霞市、和光市及び新座市では猶予期間の適用外です)。

 

 

お問い合わせ

福祉部 少子政策課 施設整備・環境指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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