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掲載日:2023年10月20日

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6章 就労

(1) 就労のための訓練等

ア 就労訓練等

就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援
就労移行支援等を利用して一般就労に移行した人に、一定期間、就労に伴う生活上の課題に対応できるように支援を行います。

相談窓口  
市町村

イ  障害者職業能力開発校

障害者が就職・自立できるようその能力に適した職業訓練を行っています。寄宿舎もあります。

相談窓口 
障害者職業能力開発校またはハローワーク

募集 
下記へ直接問い合わせてください。
・中央障害者職業能力開発校(国立職業リハビリテーションセンター)
〒359-0042 所沢市並木4-2
電話 04-2995-1711 
訓練科目:機械製図科、電子機器科、テクニカルオペレーション科、建築設計科、DTP・Web技術科、OAシステム科、経理事務科、OA事務科、職域開発科、職業実務科

・東京障害者職業能力開発校
〒187-0035 小平市小川西町2-34-1
電話 042-341-1427 
訓練科目:ビジネスアプリ開発科、グラフィックDTP科、建築CAD科、製パン科、オフィスワーク科、実務作業科、職域開発科、OA実務科、就業支援科、調理・清掃サービス科、ビジネス総合事務科、ものづくり技術科

ウ 県立職業能力開発センター・県立高等技術専門校

県立職業能力開発センターでは、知的障害者を対象とした「サービス実務科」、精神障害者・発達障害者を対象とした「職域開発科」において、主に事務・介護・サービス系の職場で必要とされる技能を身につけるための訓練を実施しています。
また、県立高等技術専門校に設置している訓練科目においても、障害のない方とともに職業訓練が可能な方について受け入れています。

相談窓口 
県立職業能力開発センター(電話 048-651-1945)または居住地を管轄するハローワーク

エ 障害者対象委託職業訓練

県立職業能力開発センターでは、障害者の雇用を促進するため、企業・社会福祉法人・NPO法人・民間教育訓練機関等の多様な委託先を活用し、障害者の能力、適性及び地域の障害者雇用のニーズに対応した職業訓練を実施しています。

対象者 
居住地を管轄するハローワークに求職登録し、就労意欲のある障害者

訓練コース
「知識・技能習得コース」、「実践能力習得コース」、「デュアルシステムコース(知識・技能習得と職場実習)」、「e-ラーニングコース」、「特別支援学校早期訓練コース」の5コース

訓練期間  
原則、1か月から3か月以内(デュアルシステムコースは4か月)

受講料 
無料(テキスト代等の負担はあり)

相談窓口 
埼玉県立職業能力開発センター 電話 048-651-3136

オ トライアル雇用奨励金(障害者トライアルコース)

試行雇用(トライアル雇用)を通じ、事業主に対し障害者雇用に関する理解を深めてもらうとともに、本人の適性・能力を見極めたうえで継続雇用への移行のきっかけとしていただくことで、障害者の雇用機会の創出を図ります。

対象者 
ハローワークに求職登録している障害者

雇用期間 
精神障害者以外は原則3か月
精神障害者は6か月から12か月

助成金 
精神障害者以外は対象労働者1人につき月額最大4万円を支給
精神障害者は対象労働者1人につき雇入れから3か月は月額最大8万円、4か月から6か月までは4万円を支給

相談窓口 
ハローワーク

カ 短期の職場適応訓練

事業主には障害者の技能の程度や職場への適応性を把握してもらうこと、障害者には実際に従事することになる仕事を経験して、就業に自信を持ってもらうことを目的に、埼玉県が民間事業所に委託して実施します。

対象者 
公共職業安定所長が職場適応訓練を受けることを指示したもの

訓練期間 
2週間以内(重度障害者は4週間以内)

訓練手当等 
事業主へ
  
訓練生1人につき日額960円(重度障害者1,000円)
訓練生へ 
(ア)雇用保険を受けている方は訓練終了日まで引き続いて失業給付が受給できます。
(イ) (ア)以外の方は、訓練手当として、基本手当、受講手当、通所手当が支給されます。

相談窓口 
ハローワーク

キ トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)

精神障害者・発達障害者で、週20時間以上での就労が難しい人を短時間(週10時間から20時間)で試行的に雇用し、職場の適応状況や体調などに応じて週20時間以上の就労へ移行することを目指します。

対象者  
ハローワークに求職登録している精神障害者・発達障害者

雇用期間  
原則3か月以上、12か月以内(1週間の所定労働時間は10時間以上)

助成金  
事業主には、対象労働者1人につき月額最大4万円を支給

相談窓口  
ハローワーク

(2) 就職をすすめるために

ア 就職資金の貸付

生活福祉資金として、就職または技能を習得するために必要な支度をする経費を貸し付けます。

イ たばこ小売販売業の許可

身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者の方が製造たばこの小売販売を業として行おうとする時は、許可基準が緩和されます。

相談窓口 
財務省関東財務局理財部理財第3課 電話 048-600-1121

ウ 公共施設における売店の設置

身体障害者が公共施設内に売店の設置を希望する場合、優先的に扱われます。

相談窓口  
当該の公共施設

(3) 障害者を雇用する事業主への雇用助成措置

ア 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

身体障害者、知的障害者または精神障害者をハローワーク等の紹介により、雇用保険被保険者かつ継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に助成します。

助成金額と助成期間
(1) 短時間を除く

・重度 身体・知的障害者
助成金額:100万円(中小企業240万円)、助成対象期間:1年6か月(中小企業3年)
・重度以外 45歳未満の身体・知的障害者
助成金額:50万円(中小企業120万円)、助成対象期間:1年(中小企業2年)
・重度以外 45歳以上の身体・知的障害者
助成金額:100万円(中小企業240万円)、助成対象期間:1年6か月(中小企業3年)
・精神障害者
助成金額:100万円(中小企業240万円)、助成対象期間:1年6か月(中小企業3年)

(2) 短時間
・重度 身体・知的障害者、重度以外 身体・知的障害者、精神障害者
助成金額:30万円(中小企業80万円)、助成対象期間:1年(中小企業2年)

相談窓口 
ハローワーク

イ 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

発達障害者または難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により雇用保険被保険者かつ継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に助成します。

対象者 障害者手帳を有していない以下の方 
発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
難治性疾患患者(対象となる難病についてはハローワークへお問い合わせください)

助成金額と助成期間
(1) 短時間労働者以外の労働者
・大企業
対象期間:1年間
支給額:第1期 25万円、第2期 25万円
・中小企業
対象期間:2年間
支給額:第1期 30万円、第2期 30万円、第3期 30万円、第4期 30万円

(2)短時間労働者
・大企業
対象期間:1年間
支給額:第1期 15万円、第2期 15万円
・中小企業
対象期間:2年間
支給額:第1期 20万円、第2期 20万円、第3期 20万円、第4期 20万円

相談窓口 
ハローワーク

ウ キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、次の(1)または(2)のいずれかに該当する措置を継続的に講じた事業主に助成します。
(1)有期雇用労働者を正規雇用労働者等または無期雇用労働者に転換すること。
(2)無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること。

対象労働者と支給額(かっこ内は中小企業以外の額)
(1)重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者

・有期雇用から正規雇用への転換
支給総額 120万円(90万円)
支給対象期ごとの支給額 60万円×2期(45万円×2期)
・有期雇用から無期雇用への転換
支給総額 60万円(45万円)
支給対象期ごとの支給額 30万円×2期(22.5万円×2期)
・無期雇用から正規雇用への転換
支給総額 60万円(45万円)
支給対象期ごとの支給額 30万円×2期(22.5万円×2期)
 

相談窓口 
埼玉労働局助成金センター

エ 障害者雇用率について

法定障害者雇用率の設定
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、障害者雇用率制度が設けられており、全ての事業主等は従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務付けられています。
・一般の民間企業(労働者数43.5人以上規模の企業) 2.3%
・特殊法人等 2.6%
・国・地方公共団体等 2.6%
 ただし、都道府県等の教育委員会 2.5%

令和5年の法改正により事業主区分ごとの障害者雇用率は以下のとおりとなりました。計画的に雇い入れが行えるよう、民間企業においては令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%と段階的な引き上げとなります(段階的な引上げに係る対応は国、地方公共団体等も同様)。

・民間企業 2.3%(令和5年度)、2.5%(令和6年4月)、2.7%(令和8年7月)

・国、地方公共団体など 2.6%(令和5年度)、2.8%(令和6年4月)、3.0%(令和8年7月)

・都道府県等の教育委員会 2.5%(令和5年度)、2.7%(令和6年4月)、2.9%(令和8年7月) 

※今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、令和6年4月より従業員40.0人以上、令和8年7月より従業員37.5人以上の企業に段階的に広がります。

相談窓口
ハローワーク

オ 障害者雇用納付金の申告・納付

常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主(以下「障害者雇用納付金申告対象事業主」といいます。)は、障害者雇用納付金の申告を行っていただき、雇用障害者数が法定雇用障害者数を下回っている場合は障害者雇用納付金を納付する必要があります。

相談窓口  
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 高齢・障害者業務課
〒336-0931 さいたま市緑区原山2-18-8ポリテクセンター埼玉 本館4 階
電話 048-813-1112

(ア)障害者雇用調整金の支給

障害者雇用納付金申告対象事業主で、雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている事業主を対象に、その法定雇用障害者数を超えて雇用している障害者1人につき月額27,000円を申請に基づき支給します。

相談窓口  
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 高齢・障害者業務課

(イ)在宅就業障害者特例調整金の支給

障害者雇用納付金申告対象事業主で、在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万)で除して得た額に調整額(21,000円)を乗じて得た額を一定の限度内で事業主の申請に基づき支給します。

相談窓口  
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 高齢・障害者業務課

(ウ)障害者雇用特例給付金の支給

週10~20時間未満で働く障害者を見込み含めて、1年を超えて雇用する事業主に対し、対象障害者1人につき7,000円(常用雇用労働者が100人以下の場合は5,000円)に在籍月数を乗じた金額を申請に基づき支給します。
申請には対象期間において週労働時間が20時間以上の障害者を雇用している等の要件がございます。
詳細についてはお問い合わせください。

相談窓口 
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 高齢・障害者業務課

(エ)報奨金の支給

常用雇用労働者の総数が100人以下の事業主(以下「報奨金申請対象事業主」といいます。)を対象に、雇用障害者数が一定数を超えている事業主に対し、その一定数を超えて雇用している障害者1人につき月額21,000円を申請に基づき支給します。

相談窓口 
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 高齢・障害者業務課

(オ)在宅就業障害者特例報奨金の支給

報奨金支給申請対象事業主で、在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た額に調整額(17,000円)を乗じて得た額を一定の限度内で事業主の申請に基づき支給します。

相談窓口 
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 高齢・障害者業務課

カ 障害者雇用納付金制度による助成金

障害者を雇用するために事業主が職場環境を整備したり、適切な雇用管理を実施するための費用を助成する制度として、次のような助成金等があります。

1 障害者作業施設設置等助成金(作業施設・作業設備等の整備等を行う事業主の方への助成金)
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設、就労を容易にするために配慮されたトイレ、スロープ等の附帯施設もしくは作業を容易にするために配慮された作業設備(以下「作業施設等」といいます。)の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

2 障害者福祉施設設置等助成金(福利厚生施設の整備等を行う事業主の方への助成金)
障害者を労働者として継続して雇用している事業主またはその事業主が加入している事業主の団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設(以下「福祉施設等」といいます。)の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

3 障害者介助等助成金(雇用管理のために必要な介助等の措置を行う事業主の方への助成金)
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。なお、ICT(情報通信技術)を活用した事例でも支給対象となる場合があります。

4 重度障害者等通勤対策助成金(通勤を容易にするための措置を行う事業主の方への助成金)
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れるまたは継続して雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主を構成員とする事業主の団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合にその費用の一部を助成するものです。(対象障害者が雇用されて6カ月を超える期間が経過していないこと)

5 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(障害者を多数継続雇用し施設等の整備等を行う事業主の方への助成金)
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の整備を行い、モデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。

相談窓口 
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 高齢・障害者業務課

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉推進課 障害福祉・自立支援医療担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4789

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