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掲載日:2018年2月28日
平成29年度後期(9月1日~2月末日)分の届出の提出期限は3月15日(木曜日)です。 ※郵送必着 平成29年度後期(9月1日~2月末日)の特定事業所集中減算に係る取扱いは県(福祉事務所)で実施します。 ※切手を貼った返信用封筒、「介護給付費算定に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(体制状況が変更になる場合のみ)等の提出漏れが見受けられますので、必要な提出物を今一度御確認ください。 |
事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護等の17のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。
すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに県に書類を届け出なければなりません。
なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に2年間保存することが必要です。
★体制状況が変更となる場合
「介護給付費算定に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、合わせて提出してください。
例:減算あり⇒減算なし 要提出
減算なし⇒減算あり 要提出
※特に「減算あり」となった場合は、特定事業所加算が算定できませんので、漏れなく届出を行ってください。
様式番号 |
様式名 |
PDF形式 |
その他形式 |
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別紙1 |
居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書 |
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別紙2 |
サービスごとの紹介率計算内訳書 | 別紙1のエクセルをご利用ください |
様式番号 |
様式名 |
PDF形式 |
その他形式 |
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様式1 |
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について |
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別紙1 |
居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書 |
||
別紙2 |
サービスごとの紹介率計算内訳書 | 別紙1のエクセルをご利用ください | |
別紙3 | 日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票 | ||
別紙4 | サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由(5)関係) | ||
別表 | サービス別 実施区域内における事業所の請求状況調査表 | ||
参考様式1 | 法人別 各月の正当な理由該当利用者一覧 | ||
様式任意 |
「正当な理由」を客観的に証明する書類 (正当な理由のうち様式1の(6)「その他の正当な理由」の判定を求める場合) |
その他の提出物
次の4市は指定権限を持っていますので直接各市へお問合せください。
さいたま市 さいたま市役所介護保険課(電話048-829-1111(代))
川越市 川越市役所介護保険課(電話049-224-8811(代))
越谷市 越谷市役所介護保険課(電話048-964-2111(代))
和光市 和光市役所長寿あんしん課(電話048-464-1111(代))
名称 |
所在地・電話番号 |
担当区域(サービス事業所の所在地) |
---|---|---|
埼玉県庁 高齢者福祉課 |
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 Tel048-830-3247 Fax048-830-4781 |
川口市、蕨市、戸田市 |
東部中央福祉事務所 |
〒344-0038 春日部市大沼1-76 Tel048-737-2132 Fax048-734-1121 |
行田市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、 桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、 ※平成27年4月1日から、越谷市内の事業所に係る指定等の業務は、越谷市に移管されました。 |
西部福祉事務所 |
〒350-0212 坂戸市石井2327-1 Tel049-283-6780 Fax049-283-7891 |
所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、 朝霞市、志木市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、 日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、 嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、 東秩父村 |
北部福祉事務所 |
〒367-0047 本庄市前原1-8-12 Tel0495-22-0101 Fax0495-22-2396 |
熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 |
秩父福祉事務所 |
〒368-0025 秩父市桜木町8-18 Tel0494-22-6228 Fax0494-23-7813 |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 |
埼玉県における「正当な理由」の判断基準ですので参考にしてください。「正当な理由」の判断基準(PDF:274KB)
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