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掲載日:2023年8月31日

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介護基盤緊急整備等特別対策事業(老人福祉施設等の整備・改修工事・宿舎施設の整備等)

目次

地域密着型サービス等整備等助成事業
既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
介護職員の宿舎施設整備事業
各補助金の留意事項・要綱等

1 地域密着型サービス等整備助成事業(市町村による建物整備への補助事業)

概要

  対象施設を民間事業者が整備するにあたり、その経費を市町村が民間事業者に補助する場合に当該補助に要する経費を県が補助する事業及び市町村が自ら行う整備事業に県が補助する事業

対象施設及び基礎単価

対象施設 基礎単価
ア 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 4,480円×整備床数(令和2年4月1日~)
イ 小規模な介護老人保健施設 56,000千円/1施設(令和2年4月1日~)
ウ 小規模な介護医療院 56,000千円/1施設(令和2年4月1日~)
エ 小規模な養護老人ホーム 2,380千円×整備床数(令和2年4月1日~)

オ 小規模なケアハウス

(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

4,480千円×整備床数(令和2年4月1日~)
カ 都市型軽費老人ホーム 1,790千円×整備床数(令和2年4月1日~)

キ 認知症高齢者グループホーム

※下記「空き家を活用した整備」に該当するものを除く

33,600千円/1施設(令和2年4月1日~)

ク 小規模多機能型居宅介護事業所

※下記「空き家を活用した整備」に該当するものを除く

33,600千円/1施設(令和2年4月1日~)
ケ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5,940千円/1施設(令和2年4月1日~)

コ 看護小規模多機能型居宅介護事業所

※下記「空き家を活用した整備」に該当するものを除く

33,600千円/1施設(令和2年4月1日~)

サ 認知症対応型デイサービスセンター

※下記「空き家を活用した整備」に該当するものを除く

11,900千円/1施設(令和2年4月1日~)
シ 介護予防拠点 8,910千円/1施設(令和元年10月1日~)
ス 地域包括支援センター 1,190千円/1施設(令和元年10月1日~)
セ 生活支援ハウス 35,700千円/1施設(令和元年10月1日~)
ソ 緊急ショートステイ 1,190千円×整備床数(令和元年10月1日~)
 介護施設等の合築等
対象施設 基礎単価
補助対象施設と合築・併設 合築・併設する施設それぞれに上記の基礎単価に1.05を乗じた額
 空き家を活用した整備
対象施設 基礎単価
認知症高齢者グループホーム 8,910千円/1施設(令和元年10月1日~)
小規模多機能型居宅介護事業所 8,910千円/1施設(令和元年10月1日~)
看護小規模多機能型居宅介護事業所 8,910千円/1施設(令和元年10月1日~)
認知症対応型デイサービスセンター 8,910千円/1施設(令和元年10月1日~)

実施主体

 市町村

問合せ先

 各事業所の整備予定地が所在する市町村に直接お問合せください。

2 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業

概要

「介護離職ゼロ」の実現に向けた受け皿整備量拡大と老朽化した特養等の施設の修繕を同時に進めるため、介護施設等の新規整備を条件に行う、定員30人以上の広域型施設の大規模修繕(おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造等)・耐震化工事に対して補助金を交付する事業。

補助対象

大規模修繕・耐震化整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする)。
 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

対象施設

  定員30人以上の次の施設。

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム

条件

  1. 下記の介護施設等1施設の新規整備につき、広域型施設1施設の大規模修繕・耐震化が対象。
  2. 新規整備する介護施設等と大規模修繕・耐震化する施設の場所は、同一敷地内や近隣に限定されない。
  3. 介護施設等の新規整備と広域型施設の大規模修繕・耐震化の整備主体は同一法人であること。
  4. 次の施設について、令和2年4月1日以降に着工した、または整備計画が既に県及び市町村等において採択済もしくは今年度中に採択される見込みの施設である(いずれも、定員規模及び助成を受けているかを問わない。)。
  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス
  • 認知症高齢者グループホーム
  • 小規模多機能型居宅介護事業所
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所

補助単価

1定員当たり112万8千円   

※予算の範囲内での補助であり、補助を希望する施設が多い場合等によっては、補助単価を下回る場合があります。
※その他の詳細は、要綱で御確認ください。

3 災害レッドゾーンに所在する老朽化した広域型介護施設の移転改築整備事業

概要

災害レッドゾーン(都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地。具体的には、災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域、急傾斜地崩壊危険区域となる。)に所在する老朽化等した広域型施設の移転改築に係る費用に対して補助金を交付する事業。

補助対象

移転改築(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする)。
 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

対象施設

  定員30人以上の次の施設。

  • 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム
  • ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。なお、移転に伴い、軽費老人ホームA型・B型・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けないもの)から施設類型をケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)に変更する場合も対象とする。)
  • 介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。)

補助単価

対象施設 基礎単価
ア 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ 4,480円×整備床数 ※移転後床数。ただし、増員分は対象外。
イ 介護老人保健施設 56,000千円/1施設
ウ 介護医療院 56,000千円/1施設
エ 養護老人ホーム 2,380千円×整備床数 ※移転後床数。ただし、増員分は対象外。

オ ケアハウス

(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

4,480千円×整備床数 ※移転後床数。ただし、増員分は対象外。
カ 介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。) 4,480千円×整備床数 ※移転後床数。ただし、増員分は対象外。

※予算の範囲内での補助であり、補助を希望する施設が多い場合等によっては、補助単価を下回る場合があります。

4 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業

概要

 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修を行う場合、その改修に係る費用を補助するものです。

補助対象について

(1)補助対象施設

ア  特別養護老人ホーム

イ  介護老人保健施設

ウ  介護医療院

エ  介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設

  a  介護老人保健施設
  b  ケアハウス
  c  特別養護老人ホーム
  d  介護医療院
  e  認知症高齢者グループホーム

(2)補助対象経費

 特別養護老人ホーム等のユニット化改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

 ただし、別の補助(負担)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(3)補助上限額

既存の施設内で改修によりユニット化される床数に、次のア又はイの単価を乗じた額となります。

ア  個室からユニット化する場合:1,190千円/整備床数

イ  多床室からユニット化する場合:2,380千円/整備床数

※予算の範囲内での補助であり、補助を希望する施設が多い場合等によっては、補助単価を下回る場合があります。

5 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業

概要

 既存の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(いずれも定員規模は問わない。)の多床室について、居住環境の質を向上させるために、プライバシー保護のための改修を行う費用を補助するものです。

補助対象について

(1)補助対象施設

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ居室の各多床室

なお、改修は、各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入居者からの視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切は認めるが、家具やカーテンによる仕切は認められない。また、天井から隙間が空いていることは認めるものとする。

(2)補助対象経費

 特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

 ただし、別の補助(負担)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(3)補助上限額

プライバシー保護の対象となる床数に、次の単価を乗じた額となります。

734千円/整備床数

※予算の範囲内での補助であり、補助を希望する施設が多い場合等によっては、補助単価を下回る場合があります。

6 介護施設等における看取り環境整備推進事業

概要

 看取り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備に必要な経費を補助する事業です。

補助対象について

(1)補助対象施設

ア 特別養護老人ホーム

イ 介護老人保健施設

ウ 介護医療院

エ 養護老人ホーム

オ 軽費老人ホーム

カ 認知症高齢者グループホーム

キ 小規模多機能型居宅介護事業所

ク 看護小規模多機能型居宅介護事業所

なお、整備を行う個室については、看取り及び家族等の宿泊のために充分なスペースを確保することとする。

(2)補助対象経費

 特別養護老人ホーム等の看取り環境の整備のための改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

 ただし、別の補助(負担)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

 設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)。

(3)補助上限額

3,500千円/施設数

※予算の範囲内での補助であり、補助を希望する施設が多い場合等によっては、補助単価を下回る場合があります。

7 共生型サービス事業所の整備推進事業

概要

 障害者や障害児と交流することにより高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるように支援するため、次に掲げる共生型サービスの指定を受けた介護保険事業所(本事業完了の日までに当該指定を受ける見込みの既存の事業所及び創設する事業所を含む。)において、障害者や障害児を受け入れるために必要な施設の改修、設備整備に要する経費を補助する事業です。

補助対象について

(1)補助対象施設

ア 通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を含む。)

イ 短期入所生活介護事業所(介護予防短期入所生活介護事業所を含む。)

ウ 小規模多機能型居宅介護事業所

エ 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(2)補助対象経費

 特別養護老人ホーム等の共生型サービス事業所の整備のための改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

 ただし、別の補助(負担)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

 設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)。

(3)補助上限額

1,029千円/施設数

※予算の範囲内での補助であり、補助を希望する施設が多い場合等によっては、補助単価を下回る場合があります。

8 介護職員の宿舎施設整備事業

概要

介護人材(外国人を含む)を確保するため、介護施設等の事業者が当該介護施設等に勤務する職員(職種は問わず)用の宿舎を整備する場合に補助金を交付する事業。

補助対象

宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする)。
 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

条件

  主として次の介護施設に勤務する職員が利用する宿舎に係る整備であること。(勤務先の介護施設の定員規模は問わない。)

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
  • 認知症高齢者グループホーム
  • 小規模多機能型居宅介護事業所
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所

その他、入居する介護職員の条件や、補助を受けた後の運用の制限など数点留意すべき条件がありますので、下記Q&Aを事前によく御確認ください。

介護職員の宿舎施設整備事業に係るQ&A(PDF:520KB)

補助上限額

工事費又は工事請負費及び工事事務費の3分の1。ただし、補助対象となるのは、補助対象施設等(建築中を含む)の職員数分の定員規模までであって、1定員あたりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む)33平方メートル以下とする。

※予算の範囲内での補助であり、補助を希望する施設が多い場合等によっては、補助単価を下回る場合があります。
※その他の詳細は、要綱で御確認ください。

補助金を受けるに当たっての留意事項

  • 設備基準の変更を伴う改修を計画する場合は、別途介護保険法及び他法令にかかる審査を受ける必要があります。
  • 工事や備品購入を行うにあたっての相手方の選定については、一般競争入札に付するなど、県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないとされています。具体的には、一回の契約で工事において250万円、備品購入において160万円、その他の委託契約について100万円をそれぞれ超える額で契約する見込みの場合には原則として一般競争入札に付することが必要となります。
  •  補助対象となった事業の執行に当たっては、県の執行基準に準じた契約の手続(入札の実施等)が必要となります。入札の方法等について、あらかじめ下記のページも参考にしてください。

社会福祉法人向け『契約事務の手引』
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/houjin-sido.html
(※随意契約の要件等、本事業においては当てはまらない記載もありますので御注意ください。)

  • 補助事業により取得し、又は効用の増加した建物や、単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)により定める期間(財産処分制限期間)を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはなりません。また、当該財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあります。
  • 補助を受けた後、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告をしなければなりません。

様式第5号 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:16KB) 

  • その他、協議の受付時に公開する最新の情報を確認してください。

要綱

各補助金の交付を希望する場合

地域密着型サービスの指定を受けている事業所については、各市町村にお問い合わせください。

県による指定を受けている事業所については、現在募集期間外です。 
令和6年度に実施する整備事業の募集は、令和5年8月以降を目途に行う予定です。

募集の際には、本ページ等において受付を行う事業の詳細や様式・提出期限等を掲示します。


なお、介護療養型医療施設及び介護療養型老人保健施設を対象とする「介護療養型医療施設等転換整備支援事業」についての情報は、上記要綱を御確認いただくか高齢者福祉課施設整備担当まで直接お問い合わせください。

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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