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掲載日:2022年6月14日

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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)について

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)は終了しました。
※「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出が済んでいない事業者は、6月20日(月曜日)までに必ず提出してください。

目次

  1. 事業の目的
  2. 補助事業概要
  3. 提出書類等
  4. 仕入税額控除について
  5. 要綱・要領
  6. お問合せ先

 1  事業の目的

      本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響下で、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要な介護サービスを提供する体制を構築することを目
   的とする。

 2  補助事業概要

  事業名 事業概要
(1) 介護施設・事業所等職員慰労金支給事業 令和2年2月1日から令和2年6月30日までの間、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めていただいた職員に対して慰労金を支給します。
(2) 感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業 令和2年4月1日以降、施設・事業所等において感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために発生した経費を補助します。
(3) 介護サービス再開に向けた支援事業 令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者へのサービス再開に向けた働き掛けや感染症防止のための環境整備の取組を行った際の費用を補助します。

 3  提出書類等

慰労金、支援金ともに終了しました。
概算払申請により交付された法人で、まだ実績報告書を提出していない場合は、
至急下記お問い合わせ先まで提出してください。

実績報告 ※概算払の場合のみ郵送で提出してください。(高齢者福祉課施設・事業者指導担当宛 簡易書留)

 4  【重要】消費税に係る仕入控除税額の報告について

      補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、
 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式10)(ワード:34KB)により6月20日(月曜日)までに県に報告してください

報告対象者

補助金の交付を受けた全ての事業者
※慰労金のみを申請した場合には、提出不要です。
※仕入税額控除が0円の場合も、その旨報告が必要です。
※既に任意様式で提出済みの法人は再度提出の必要はありません。

提出書類

1 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:34KB)(様式10)
2 消費税の確定申告書の写し
3 仕入控除税額報告書積算内訳等(エクセル:18KB) 記入例(一括比例配分方式の場合)(エクセル:22KB) 記入例(個別対応方式の場合)(エクセル:22KB)
4 特定収入割合の計算過程がわかる資料(公益法人等で特定収入割合が5%以上であるため返還額が0円となる法人)

よくある質問(FAQ)

 こちら(PDF:84KB)をご覧ください。 

書類提出先(郵送、電子メールいずれも可)

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当 宛て
a3240-22@pref.saitama.lg.jp

仕入控除税額(要返還額)の返還方法

報告された仕入控除税額(要返還額)については、後日県から事業者に対して送付する納入通知書(請求書)に従い、金融機関の窓口等で払込んでください。

 5  要綱・要領

※事業名が本ホームページと要綱等で異なりますが、内容は同じものです。

 6  お問合せ先

埼玉県福祉部高齢者福祉課 施設・事業者指導担当
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話番号 048-830-3254
ファックス番号 048-830-4781

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