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掲載日:2023年11月28日

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変更届出等について

届出の種類

許可に関する届出には、以下の3種類があります。

変更届出

車両、役員、住所などの変更があった場合は、変更の届出が必要となります。
なお、次に掲げる事項を変更する場合には、届出ではなく「変更許可申請」が必要です。

  • 取り扱う廃棄物の種類を増やす場合(限定の解除を含む。)
  • 石綿含有産業廃棄物の取扱いを無から有に変更する場合
  • 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の取扱いを無から有に変更する場合
  • 「積替え保管を除く」から「積替え保管を含む」許可に変更する場合

廃止届出

事業を廃止した場合は、廃止の届出が必要となります。
必要書類は、産業廃棄物収集運搬業の場合は様式第十一号(変更・廃止届出書)と許可証の原本、特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合は、様式第十七号(変更・廃止届出書)と許可証の原本です。

欠格事項該当届出

法第14条第5項第2号イ、ハ、ニ、ホのいずれかの欠格要件に該当したときは、2週間以内に欠格要件該当の届出が必要となります。

届出の提出方法

原則として郵送にて届け出ていただけますようご協力をお願いします。
なお、手数料はかからず、予約も不要です。

郵送の場合

正副2部と、副本返送用の封筒(必要な料金分の切手を貼ったもの)を郵送してください。

持参の場合

やむを得ず持参する場合には、正副2部を作成し、月曜日から金曜日(平日)の開庁時間帯(9時から12時、13時から17時)に以下の提出先に持参してください。

提出先

〒330-9301(住所記載不要)
埼玉県産業廃棄物指導課収集運搬業担当(埼玉県庁第3庁舎2階)

変更届出等(手引き・様式・記入例)のダウンロード

変更届出等(手引き・様式・記入例)はこちら(別ウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。なお、ペーパーレスを推進しているため、冊子での配布は行いません。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 収集運搬業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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