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掲載日:2023年12月27日

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15条許可が必要な施設について

お知らせ

 手数料納入方法の変更について

埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)の販売を終了し、令和6年3月末日で使用ができなくなります。これに伴い、令和6年1月4日(木曜日)から、「電子申請・届出サービス」を利用した手数料のお支払い(電子納付)又は窓口キャッシュレス決済で手数料をお支払いいただきます。詳しくは「申請手数料の納入方法(PDF:2,079KB)」を御確認ください

1 15条許可が必要な施設について

埼玉県内(さいたま市、川越市、川口市及び越谷市を除く)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条で定める産業廃棄物処理施設(下表参照)を新たに設置しようとする際には、法第15条の規定により、埼玉県知事の設置許可を受けなければなりません。
また、施設を設置しようとする方には、申請に先立ち、事前協議を行っていただいています。

表 設置許可の必要な産業廃棄物処理施設

施設の種類 能力・規模
1 汚泥の脱水施設 10m3/日を超えるもの
2 汚泥の乾燥施設 10m3/日を超えるもの
汚泥の天日乾燥施設 100m3/日を超えるもの
3 汚泥の焼却施設 5m3/日を超えるもの
又は200kg/時以上のもの
又は火格子面積が2m2 以上のもの
4 廃油の油水分離施設 10m3/日を超えるもの
5 廃油の焼却施設 1m3/日を超えるもの
又は200kg/時以上のもの
又は火格子面積が2m2 以上のもの
6 廃酸又は廃アルカリの中和施設 50m3/日を超えるもの
7 廃プラスチック類の破砕施設 5t/日を超えるもの
8 廃プラスチック類の焼却施設 100kg/日を超えるもの
又は火格子面積が2m2 以上のもの
8の2 木くず又はがれき類の破砕施設 5t/日を超えるもの
9 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 すべて
10 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 すべて
10の2 廃水銀等の硫化施設 すべて
11 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 すべて
11の2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 すべて
12 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 すべて
12の2 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 すべて
13 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 すべて
13の2 産業廃棄物の焼却施設(汚泥、廃油、廃プラスチック類及び廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設を除く。) 200kg/時以上のもの
又は火格子面積が2m2 以上のもの
14 産業廃棄物の最終処分場 すべて

申請の手引

2 手数料

手数料は、「申請手数料の納入方法(PDF:2,079KB)」により納付してください。

 

申請の種類

焼却炉・最終処分場

その他の処理施設

設置許可申請

140,000円

120,000円

変更許可申請

130,000円

110,000円

3 譲り受け、借り受けの許可及び合併・分割の認可について

  • 産業廃棄物処理施設設置の許可を受けた者から、産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする場合には、法第15条の4において準用する第9条の5の規定により、譲り受け又は借り受けの許可が必要となります。
  • 産業廃棄物処理施設設置者である法人が合併、又は分割する場合には、法第15条の4において準用する第9条の6の規定により、合併又は分割の認可が必要となります。

※譲り受け又は借り受けの許可申請及び合併又は分割の認可申請の手数料は、94,000円です。

4 施設更新時等の手続について

産業廃棄物処理施設を更新する場合又は施設の一部を交換する場合には、原則として、法に基づく手続が必要になります。
下表に手続の概要をまとめましたので、御確認ください。また、Q&A集と環境省通知文も掲載しましたので、併せて御確認ください。
なお、施設の更新等に当たっては、事前に下記のお問い合わせ先まで御相談をお願いします。

表 施設更新時等の手続の概要

 

更新等の概要 手続の概要
1 同一の産業廃棄物処理施設に更新する場合 改めて設置許可を受ける必要はありません。ただし、改めて設置した施設について、県の使用前検査を受ける必要があります。
2 産業廃棄物処理施設の一部を同一のものに交換する場合 変更許可又は軽微変更届出は必要ありません。
3 同一ではない産業廃棄物処理施設に更新する場合

更新の内容に応じて、変更許可又は軽微変更届出が必要になります。

また、改めて設置した施設について、県の使用前検査を受ける必要があります。
4 産業廃棄物処理施設の一部を同一ではないものに交換する場合 交換の内容に応じて、変更許可又は軽微変更届出が必要になります。

 

5 申請書等の同時提出時における添付書類の省略について

 同時に二以上の申請書等を提出する場合、各申請書等に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書等に添付し、他
の申請書等への添付を省略することができる場合があります。省略可能な書類については、各様式中に記載がありますのでご確認ください。

 添付を省略する場合には、申請書様式あるいは次の様式を用いて、「省略した書類を添付した申請書名」及び「添付を省略した書類名」を明示してください。
 添付を省略した書類(ワード:24KB)

 省略することができる場合の例は、以下のとおりです。

  • 産業廃棄物処理施設設置許可申請書と産業廃棄物処理施設変更許可申請書の同時提出時における、申請者の登記事項証明書や貸借対照表(直近3年分)など
  • 産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書と産業廃棄物処理業変更届出書の同時提出時における、申請者の登記事項証明書など

 また、以下の場合などは添付書類の省略ができないので、注意してください。

  • 産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書と産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の変更届出書など、提出窓口が異なる場合は省略できません。
  • 産業廃棄物処理施設設置許可申請書と産業廃棄物処理施設変更許可申請書における施設に関する配置図など、両申請書の施設が、一つの書類上に記載され、結果的に同一の書類になったとしても、そもそも申請書ごとに添付すべき書類の内容が異なる場合は省略できません。
  • 土地の登記事項証明書等の土地に関する書類について、事業場単位で地番が完全に同一でない場合は、省略できません。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 審査担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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