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掲載日:2023年11月30日

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採石・砂利の採取(手続・試験)

採石に関する手続について

岩石を採取しようとするときは、あらかじめ採石法に基づき、採石業者の登録を行わなければなりません。
採石業者の登録を行なった後、岩石採取場ごとに岩石採取計画を定め、知事の認可を受けることが必要です。

砂利採取に関する手続について

砂利を採取しようとするときは、あらかじめ砂利採取法に基づき、砂利採取業者の登録を行わなければなりません。
砂利採取業者の登録を行なった後、砂利採取場ごとに砂利採取計画を定め、知事の認可を受けることが必要です。

お問い合わせ

環境部 環境政策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4770

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