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掲載日:2020年9月8日
昭和38年、救急体制を全国的に整備するため、消防法が一部改正され、救急業務が消防機関の任務に追加されました。また、救急業務に関する市町村の義務、実施に関する基準等の基本的事項が併せて定められました。
ア 実施体制
63市町村を管轄する27消防本部では、救急隊222隊が配置され救急業務を実施しています。また、救急隊員の資格を有する職員は6,664人であり、そのうち1,845人(隊員全体の27.7%)が救急救命士の資格を有しています。
イ 実施状況
平成30年中の救急出動件数は、360,946件(前年比13,806件増)、救急搬送人員は314,016人(前年比9,529人増)となりました。これは、救急自動車が約1分半に1回の割合で出動し、県民約23人に1人が搬送された計算になります。
(県の人口は、平成27年国勢調査公表値にて算出しています。)
昭和62年、消防法の規定に基づき、市町村が配置する救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令が施行されました。その後、平成18年4月に高度救助隊及び特別高度救助隊の創設に伴い、省令の一部改正がされました。
ア 実施体制
63市町村を管轄する27消防本部には、救助隊63隊、水難救助隊10隊及び山岳救助隊2隊が配置されています。
また、平成31年4月1日現在、高度救助隊は10消防本部、特別高度救助隊は1消防本部において配置されています。救助業務の実施に当たっては、県防災航空隊との連携活動もなされています。
イ 実施状況
平成30年中の救助出動件数は4,943件(前年比190件増)、救助人員は2,052人(前年比120人減)となりました。
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