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掲載日:2021年5月20日
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大雨や台風など自然災害に備え、避難所が開設される場合についても、新型コロナウイルス感染症対策の徹底が必要となります。
埼玉県では新型コロナウイルス感染に伴い自宅療養中のかたには、各保健所から地域の避難所に避難しないようお知らせしており、避難が必要な場合には保健所の指示により県で確保しているホテル等の宿泊療養施設に避難する(保健所で移送する)こととしています。
また、各市町村では通常の災害時より可能な限り多くの避難所を開設することや、発熱や咳等の症状がある方は通常の避難者のかたとは別の専用スペースに誘導すること等の準備を進めています。
県民の皆さまにも自助共助としての災害時の感染症対策に可能な限りご協力いただくようお願いいたします。
※発熱、咳等の症状があるかたや感染が確認された者の濃厚接触者のかたの避難先は、お住いの市町村によって異なります。該当する方はお住いの市町村役場にご確認ください。
参考:避難する際に知っておくべき5つのポイント(PDF:147KB)
参考:厚生労働省資料「新型コロナウイルスの集団発生防止にご協力をお願いします 3つの密を避けましょう」
参考:厚生労働省資料「感染症対策へのご協力をお願いします!」
県では出水期を控え、避難所における新型コロナウイルス感染防止策を取りまとめた「避難所の運営に関する指針(新型コロナウイルス感染症に対応したガイドライン)」を策定しました。
このガイドラインに基づき、避難所の運営主体となる市町村とともに感染症対策に取り組んでいきます。
参考:「避難所の運営に関する指針(新型コロナウイルス感染症に対応したガイドライン)」(PDF:7,728KB)
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