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掲載日:2023年5月12日

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自転車が通行する場所

車道の左側端が原則です

自転車の通行位置は車道の左側

歩道と車道の区別がある道路では、車道の左側端を通行するのが原則です。

自転車の通行場所が明示されている場合

標識や路面標示によって自転車が通行する場所が示されている場合があります。

普通自転車専用通行帯

普通自転車は「普通自転車専用通行帯」が設置されている場合、この通行帯を通行しなければなりません。

自転車専用通行帯の画像

  • 道路標識が設置されています

道路標識「普通自転車専用通行帯」の道路標識

  • 路面に通行帯を示す白色破線と「自転車専用」の文字が標示されています
  • 通行帯の全部又は一部が青色に標示されています(一部を除く)
  • 他の車両は左折のため道路端に寄る場合などを除き通行できません

車道混在型

車道部分に自転車が通行する場所を標示したものです。自転車は標示に従って通行しましょう。

道路標示

  • 車道の左側端に青色の矢羽根や自転車の絵(ピクトグラム)が標示されています
  • 安全を確保するため自動車を運転する方は自転車の進行を妨げないように通行しましょう

通行場所が明示されている場合も「左側通行」

自転車の通行場所が明示された場所を通行する場合も左側通行です。

 左側通行2 左側通行1

 歩道の通行は例外です!

普通自転車が歩道を通行できる場合

  • 道路標識などで普通自転車が歩道を通行できることとされているとき

道路標識 「普通自転車歩道通行可」の道路標識

  • 普通自転車の運転者が児童、幼児、70歳以上の者等であるとき
  • 車道や交通の状況から通行の安全を確保するために歩道を通行することがやむを得ないとき

歩道の通行方法

歩道は歩行者優先です。通行する場合は徐行の上、歩行者の通行を妨げないようにしましょう。

  • 道路標示で普通自転車が通行する部分が指定されている場合はその部分を徐行して進行します。

通行部分指定

  • 普通自転車通行部分の指定がない場合は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して進行します。

通行部分指定なし

  • 歩行者の進行を妨げることとなる場合は一時停止しなければなりません。

一時停止

 

 


お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課 総務・交通安全担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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