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掲載日:2021年9月28日

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ドライバーは初心者マーク等をつけている自動車に思いやりを!

自動車の運転者は、危険防止のためやむを得ない場合を除き、

  • 普通免許取得後1年未満の運転者が「初心者マーク」を表示して運転している普通自動車
  • 70歳以上の運転者が「高齢者マーク」を表示して運転している普通自動車
  • 聴力が基準に達しない運転者が「聴覚障害者マーク」を表示して運転している普通自動車または準中型自動車
  • 肢体不自由の障害のある運転者が「身体障害者マーク」を表示して運転している普通自動車
  • 仮免許を受けた運転者が「仮免許練習標識」を表示して運転している普通自動車

に対して、「幅寄せ」をしたり、「必要な車間距離が保てなくなるような進路変更」をしてはいけません。

【罰則】5万円以下の罰金

【違反点】1点(初心運転者等保護義務違反)

【反則金】大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、小型特殊自動車5千円

ドライバーの皆さん、思いやりを持った運転を心掛けましょう。

自動車の運転者が表示する標識(マーク)

初心者マーク【初心者マーク】 高齢運転者マーク【高齢者マーク】 聴覚障害者マーク【聴覚障害者マーク】

身体障害者マーク【身体障害者マーク】 仮免許練習中の標識【仮免許練習標識】

お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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