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掲載日:2022年2月7日

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県内の適格消費者団体・特定適格消費者団体

  

適格消費者団体・特定消費者団体とは

 適格消費者団体とは、「不当な勧誘」、「不当な契約条項」、「不当な表示」などを事業者にやめるように求める差止請求を行うのに必要な適格性を有するとして、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体です。 

 また、特定適格消費者団体とは、多数の消費者に共通して生じた財産的被害について、被害回復裁判手続を行うのに必要な適格性を有するとして、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体です。

 県内では、特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会が、適格消費者団体、特定適格消費者団体の両方の認定を受けています。

 

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お問い合わせ

県民生活部 消費生活課 総務・企画調整担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

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