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掲載日:2023年4月11日

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活動中にケガをした場合は?

ボランティア活動保険

 青少年相談員になると、県の手続きによりボランティア活動保険に加入します。補償期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で、毎年更新します。

 活動中ケガをした場合や、事故により他人にケガをさせたり、物を壊してしまった場合などに保険金が支払われます。詳しくはこちら(PDF:2,571KB)を御覧ください。保険金申請の際は、保険対象となる活動や補償内容、その他注意事項をよく読んでいただくようお願いします。

申請の手順

活動中にケガをした場合や事故が発生した際には、市町村事務局を通じて、県青少年課に連絡してください。

 その際、以下の事項を伝えてください。

 (1)ボランティアの氏名、住所、連絡先

 (2)事故発生の日時、場所

 (3)事故の原因、状況

 (4)ケガの程度、病院名(傷害事故)

 (5)相手の氏名、住所、連絡先、ケガまたは損害の程度(賠償事故)

 その後の手続きに関しては、こちらから連絡します。

お問い合わせ

県民生活部 青少年課 企画・非行防止担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4754

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