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ページ番号:18013

掲載日:2023年4月1日

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公文書の写しの交付に要する費用等について

公文書の写しの交付に要する費用等について

  1. 公文書の写しの交付に要する費用のうち、写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。
  2. 公文書の写しの交付部数は、開示する公文書一件につき一部とする。
  3. 公文書の写しの交付を受ける者は、公文書の写しの交付に要する費用として送付に要する費用を納付することにより、公文書の写しの送付を受けることができる。
  4. 公文書の写しの交付に要する費用は、前納とする。
  5. 実施機関が公文書の写しの交付をおこなった後、当該写しの交付に係る処分を変更したときは、公文書の写しの交付を受けた者に対し、新たな費用の負担を求めることなく、当該変更部分について既におこなった写しの交付と同じ写しの作成方法により作成した公文書の写しを交付する。
別表

公文書の写しの作成の 方法

公文書の写しの作成に要する費用の額

一  複写機により用紙に複写したもの

イ  単色刷(A3判、A4判、B4判及びB5判)

一枚につき十円

ロ  単色刷(A2判)

一枚につき四十円

ハ  単色刷(A1判)

一枚につき八十円

ニ  多色刷(A3判、A4判、B4判及びB5判)

一枚につき二十円

二   電磁的記録を印刷物として用紙に出力したもの

イ  単色刷(A3判、A4判、B4判及びB5判)

一枚につき十円

ロ  多色刷(A3判、A4判、B4判及びB5判)

一枚につき二十円

三   電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したもの

イ  光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生できるもの。)

一枚につき六十円

ロ  光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生できるもの。)

一枚につき八十円

四 スキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。以下同じ。)により読み取ってできた電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したもの

イ  光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生できるもの。)

一枚につき六十円
ロ  光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生できるもの。) 一枚につき八十円

五  前各号に掲げる以外の 方法で複写し、又は出力したもの

当該方法で複写し、又は出力したものの作成に要する費用の額

備考

  1. 複写機により用紙に複写をするときは、公文書の写しの用紙の大きさは、当該公文書と同じ大きさとする。ただし、同じ大きさで複写できない場合にあっては適宜分割し、あるいはより大きな大きさで複写し、当該公文書が用紙の両面に情報を有するものである場合にあっては、原則として用紙の両面に複写し、用紙の片面に情報を有するものである場合にあっては、用紙の片面に複写する。
  2. 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写をするときは、ファイルの圧縮、分割又は変換をしない。一つの電磁的記録媒体への複数の公文書(ファイル)の複写は、同一課所に対する請求で、写しの交付日が同じとなる場合に限る。また、公文書の写しの交付を求める者が持参した記録媒体に複写することを認めない。
  3. スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を電磁的記録媒体に複写するときは、当該公文書と同じ大きさでスキャナにより読み取ることとする。ただし、同じ大きさで読み取ることができない場合にあっては適宜分割し、あるいはより大きな大きさで読み取ることとする。
  4. 第一号ロ、ハ及びニ並びに第二号ロに掲げる公文書の写しの作成の 方法は、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより当該公文書を複写し、又は出力することができる場合であって、公文書の写しの交付を求める者が希望したときに限り実施する。
  5. 第一号又は第二号に掲げる公文書の写しの作成の 方法で、用紙の両面に複写し、又は出力したものについては、片面につき用紙一枚として写しの作成に要する額を算定する。
  6. 第三号及び第四号に掲げる公文書の写しの作成の 方法は、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより当該公文書を複写することができる場合に限り実施する。

お問い合わせ

総務部 文書課 情報公開・個人情報保護担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

ファックス:048-830-4721

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