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掲載日:2021年1月15日
新型コロナウイルス感染症対策のため、県税事務所等における業務体制を縮小しております。
郵送や電子申告による手続、キャッシュレスによる納税等をぜひご利用ください。 ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。 |
自動車税(種別割)、不動産取得税、個人事業税については、ペイジー、クレジットカードにより、ご自宅のパソコンやスマートフォンからの納税をお願いします。
詳しくは、次のページ等をご覧ください。
また、ご自宅以外で納税いただく場合も、金融機関の窓口は大変混雑するので避けていただき、ペイジー対応のATM、コンビニエンスストアやMMK設置店(ドラッグストア、スーパーマーケットなど)をご利用ください。
詳しくは、次のページをご覧ください。
法人県民税・法人事業税については、eLTAX(エルタックス)によりインターネットで申告納付が可能です。
詳しくは「eLTAX(エルタックス)」のページをご覧ください。
現在、納税証明書の交付申請による来庁者が増加しており、窓口が混雑しております。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、納税証明書の交付請求については、原則郵送にて請求していただくようお願いいたします。住所または事業地を管轄する県税事務所へ郵送にて御請求ください。事前に各県税事務所へ請求書の記載方法等をお問い合わせいただくと、交付がスムーズに行えます。なお、急を要する場合においては、県税事務所の窓口で対応いたしますが、感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いいたします。
県民の皆様には、何かと御不便、御迷惑をおかけいたしますが、感染防止を図るため、御協力をお願いいたします。
今回の新型コロナウイルスの感染の拡大により申告や納税義務の履行等に困難が生じた場合は、県税の徴収猶予(特例猶予の場合1年以内です。猶予期間終了時点での状況により、2年目以降において一般の徴収猶予や換価の猶予を受けることができる場合があります。)、申告期限の延長等を受けることができますので、所管の県税事務所又は自動車税事務所にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
下記、「2.様式」に掲載している、申請書を提出する他に、次のような方法で申請を行うことができます。
申請書を提出することにより、申告・納付期限の延長を受けようとする場合は、下記様式をご利用ください。
(2種類の延長申請書の違いについては、比較表(PDF:122KB)をご覧ください。)
新型コロナウイルス感染症の影響により、特別徴収義務者又は納税義務者がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
下記、「2.様式」に掲載している、申請書を提出する他に、次のような方法で申請を行うことができます。
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記してください。個別延長申請又は「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨付記した申告書を別途郵送その他の方法にて、各県税事務所に御提出ください。
申請書を提出することにより、申告・納付期限の延長を受けようとする場合は、下記様式をご利用ください。
(1)制度の概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置として、一定のイベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金控除を受けられます。(一定の制限があります。)
(2)対象となるイベント
主催者が文化庁及びスポーツ庁に申請をして文部科学大臣の指定を受けたもの(文化庁ホームページ(外部リンク))のうち、県・市町村が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めたものが個人住民税の控除対象になります。埼玉県においては、文部科学大臣の指定を受けたもの全てを個人県民税の寄附金控除の対象とすることとしました。
(3)寄附金控除を受ける手続き
寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告又はお住いの市町村へ住民税の申告が必要です。
詳しい手続きについては、文化庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(4)問合せ先
スポーツ庁本件税制担当
観戦チケット払戻し 03-5253-4111(内線2686)
イベント参加料の払戻し 03-5253-4111(内線2688)
(5)関連リンク
事務所名等 |
所在地 |
最寄り駅 |
電話番号 |
所管区域 |
---|---|---|---|---|
〒330-0074 |
京浜東北線 |
048-822-5131 |
さいたま市(岩槻区を除く) |
|
〒332-0035 |
京浜東北線 |
048-252-3571 |
川口市、蕨市、戸田市 |
|
〒362-8527 |
高崎線 |
048-772-7111 |
鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 |
|
〒351-0025 |
武蔵野線 北朝霞駅、東武東上線 朝霞台駅 |
048-463-1671 【担当別電話番号へ】
|
朝霞市、志木市、和光市、新座市 |
|
〒350-1124 |
川越線・東武東上線 川越駅 |
049-242-1801 |
川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町 |
|
〒359-8585 |
西武新宿線 |
04-2995-2112 |
所沢市、狭山市 |
|
〒357-8502 |
八高線・西武池袋線 東飯能駅 |
042-973-5612 |
飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町 |
|
〒355-0024 |
東武東上線 |
【担当別電話番号へ】 |
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町 |
|
〒368-0042 |
秩父鉄道 御花畑駅、西武秩父線 西武秩父駅 |
【担当別電話番号へ】 |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村 |
|
〒367-0026 |
高崎線 |
【担当別電話番号へ】 |
本庄市、美里町、神川町、上里町 |
|
〒360-8501 |
高崎線、秩父鉄道 |
048-523-2809 |
熊谷市、深谷市、寄居町 |
|
〒361-8503 |
秩父鉄道 |
【担当別電話番号へ】 |
行田市、加須市、羽生市 |
|
〒344-8555 |
東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン |
048-737-2110 |
さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 |
|
〒343-8503 |
東武スカイツリーライン |
048-962-2191 |
草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 |
|
[各支所のご案内] |
〒330-0844 |
JR各線、東武アーバンパークライン、ニューシャトル |
【担当別電話番号】 |
埼玉県全域 |
税務課 |
〒330-9301 |
JR各線 |
048-830-2640 |
|
国税においても納税の猶予等の特例措置があります。
詳しくは国税庁ホームページ(外部ページ)をご覧ください。
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