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掲載日:2018年1月5日

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埼玉県/平成16年度学校基本調査 調査の定義

1 この報告書は、文部科学省が直接調査を行う大学、短期大学及び高等専門学校を除く埼玉県内の学校について、国立を含めた数値を計上した。

2 構成比については、単位未満の数字を四捨五入した。したがって、内訳の計が100%にならない場合がある。

3 符号の用法は次のとおりである。

  • 「-」・・・・・計数がない場合
  • 「0.0」・・・・・計数が表示単位未満の場合
  • 「…」・・・・・調査対象とならなかった場合又は不詳の場合
  • 「△」・・・・・当該数値の減少を示す場合

4 用語の説明

(1) 学校数

休校及び分校も1校として含まれている。

(2) 学級種別

  • ア 単式学級 同一学年の児童・生徒のみで編制している学級
  • イ 複式学級 2以上の学年の児童・生徒で編制している学級
  • ウ 75条の学級 学校教育法第75条第1項各号に該当する児童・生徒で編制している学級

(3) 教員は本務・兼務別に、職員は本務者(常勤的非常勤職員を含む。)のみ調査した。

  • ア 教員
    校長、園長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師を総称したものである。
  • イ 職員
    教員以外の学校職員を総称し、事務職員、学校栄養職員、市町村費支弁の教員、学校図書館事務員、寄宿舎指導員、技術職員、実習助手、養護職員(看護師等)、学校給食調理従事員、用務員、警備員、その他をいう。

(4) 長期欠席者

平成16年3月31日現在の在学者のうち、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの1年間に連続又は断続して30日以上欠席した児童・生徒をいう。
ただし、平成15年4月1日現在15歳以上の者については、1年間にわたり居所不明又は全く出席しなかった場合は除外する。

(5) 就学免除者及び就学猶予者

市町村教育委員会から就学の免除又は猶予を受けている者をいう。

(6) 年齢区分

平成16年4月1日現在の満年齢である。

5 その他

(1) 専修学校と各種学校の違い

専修学校と各種学校の違い

区分

専修学校

各種学校

修業年限
修業期間

1年以上とする。

1年以上とする。ただし、簡易に取得できる技術、技芸等の課程については、3月以上1年未満とすることができる。

授業時数

学科ごとに、1年間にわたり800時間以上とする。
ただし、夜間学科等にあっては、修業年限に応じて授業時数を減ずるものとし、この場合において1年間の授業時数は、450時間を下ることができない。

修業期間が、1年以上の場合は1年間にわたり680時間以上、1年未満では修業期間に応じて授業時数を減じて定めるものとする。

注:専修学校設置基準、各種学校規程から抜すい。

(2) 専修学校の課程

  • 「高等課程」・・・・中学校を卒業した者を前提とし、それと同等以上の学力があると認められた者を入学資格とする課程
  • 「専門課程」・・・・高等学校を卒業した者を前提とし、それに準ずる学力があると認められた者を入学資格とする課程
  • 「一般課程」・・・・特に入学資格を定めない課程

(3) この報告書の名称は、昭和58年度から「学校教育統計書」を「学校基本調査報告書」に改めた。

(4) 解説文中に用いている「ポイント」とは、パーセントとパーセントの差を表す。

(5) 本文中の「国立」には「国立大学法人立」を含む。

お問い合わせ

総務部 統計課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-822-3758

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