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掲載日:2024年4月22日

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公告

公告制度とは、宗教法人の運営において重要な財産処分や被包括関係の設定又は廃止に係る規則変更等について、適切な方法により、信者その他の利害関係人にその旨を周知することを定めたものです。
宗教法人法は、宗教法人が次のようなことを行う場合、公告を行うことを定めています。

  1. 宗教法人の設立
  2. 財産処分等(財産処分等の公告様式例(PDF:135KB)
    不動産の処分、宝物の処分、担保の供与、借入又は保証、主要な境内建物の新築等、境内地の著しい模様替え、主要な境内建物又は境内地の用途変更等
  3. 被包括関係の設定・廃止に係る規則変更
  4. 合併
  5. 解散

 公告の期間は、公告を掲示した日を含まず、その翌日から起算します。また、公告を取り外した日を含みません。

<例>4月1日に掲示し、4月12日に取り外した場合、10日間掲示して公告したことになります。

お問い合わせ

総務部 学事課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4735

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