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掲載日:2022年10月17日

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地籍調査の実施類型

(1)地籍調査の実施方法

 地籍調査は、毎筆の土地について、所有者、地番及び地目を調査し、その境界及び面積を測量し、その結果を地図及び簿冊に作成するものです(地籍調査一般)。

しかし、地籍調査を効率的に行うため必要があると認めるときは、特例として街区の境界に係る土地の所有者及び地番の調査並びに街区の境界に関する測量のみを先行して行い、その結果に基づいて地図及び簿冊を作成することができるとされています(街区境界調査)。

なお、国土調査法の改正により街区境界調査が位置付けられる以前には、国土交通省からの通知による都市再生地籍調査事業として、都市部を対象に官民及び官官境界の一部又は全部の筆界点の調査及び測量のみを実施する調査(官民境界等先行調査)ができるものとされていました。令和3年度には経過的な扱いで、この官民境界等先行調査を実施している市町があります。

(2)地籍調査の実施形態

本県においては、地籍調査は市町村が事業主体となって実施していますが、専門技術者の活用などにより実施形態は次のア~ウに分類されます。

(ア)直営

事業主体自らが、地籍調査の各工程の作業(工程管理及び検査を含む。)を実施するものです。なお、事業主体が測量作業(工程管理及び検査を除く。)のみを委託する場合も直営と呼んでいます。

(イ)外注

地籍調査のうち、関係者立ち会いのもとに、所有者、地番、地目、境界の調査を行う一筆地調査については、市町村職員が自ら実施することを原則としていましたが、市町村における人員確保の困難さが事業規模等を制約していることから、平成12年度から過疎地域、中山間地域などに限って、専門技術者(土地家屋調査士、土地改良換地士、土地区画整理士など)を活用して調査を実施することが可能となりました。

さらに平成18年度からは、それらの要件が撤廃され、全ての地域で専門技術者を活用することが可能となっています。

この一筆地調査(工程管理及び検査を除く。)の全部又は一部について、専門技術者を活用して調査を実施することを外注と呼んでいます(国土交通省通知「地籍調査事業(外注)の実施について」及び「地籍調査事業(外注)実施要領」参照)。

(ウ)2項委託

国土調査法第10条第2項の規定に基づき、国土交通省令で定める要件に該当する法人に対して、地籍調査で実施する作業について工程管理や検査等も含めて一括して委託し、受託者した法人が主体的に調査を実施するものです。

(3)その他関連調査

(ア)概況調査

都市地域を対象に、対象地域の現況と土地登記簿及び登記所備付地図の記録とを照らし合わせてその乖離状況等を評価したり、現地の筆界点数と境界杭の設置数等を比較したりすることにより、その地域の地籍調査の緊急性及び困難性を評価するものです。

そして、この調査により、地籍調査事業の優先実施地域の把握及び地籍調査事業実施上の諸問題を整理し、今後の地籍調査事業に役立たせようとするものです。

(イ)予備調査

登記所地図の全部又は一部が滅失しているなど地籍調査実施上困難性の高い地域を対象に、地籍調査上の具体的な問題点の把握や法定外公共物等の払い下げのための準備を行うことにより、地籍調査の円滑な実施を図ろうとする調査です。

具体的には、地籍調査作業規程準則第16条に規定されている調査図素図の作成に当たって、現地踏査等により調査図素図案を作成し、その案を閲覧又は土地所有者等に送付し、事前に案に対する申出等を受けることにより問題点を把握しようとするものです。

また、この調査により法定外公共物等が占有されていることが判明した場合、その占有者が払い下げを希望し、その処理を行うことが相当であると認めるときは、事前に関係官公署と協議をしようとするものです。

(ウ)高精度民間成果活用調査

都市部を対象に、民間開発や都市整備に伴う事業による測量成果等を用い、一筆地調査及び地籍測量を簡略化した、簡便な地籍調査を実施する調査です。

(エ)筆界情報収集調査

都市部を対象に、一筆地調査の準備作業として、紙ベースの公図をスキャナー等で取り込みデジタル処理が可能となるように数値化したものに地積測量図等の境界情報を重ね合わせていく調査です。

 

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