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掲載日:2024年3月15日

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埼玉県本人確認情報の利用及び提供に関する条例について

埼玉県では、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を活用して県民の皆さんの利便の増進及び行政の合理化を図るため、「本人確認情報の利用及び提供に関する条例」を制定しています。

条例制定の趣旨

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は、市町村の住民基本台帳の情報のうち、本人確認情報(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、住民票コード及びこれらの変更情報)を都道府県に集約し、都道府県が自ら利用したり、国の行政機関や市町村に提供することを可能とするシステムです。

都道府県が住基ネットを活用して本人確認情報を利用できる事務は、住民基本台帳法に定められた事務または条例で定めた事務に限られています。

埼玉県では、パスポートの発給申請の審査など住民基本台帳法に定められた事務のほか、県民の皆さんが県に申請や届出を行う際に住民票の写しの添付が不要となる事務や、県から市町村に住民票を請求することが不要となる事務について、条例で定めています。

なお、住基ネットの活用は、これまで住民票の写しによって行ってきた事務を住基ネットで代替するものです。

条例本文については、埼玉県法規集データベースをご覧ください。

お問い合わせ

企画財政部 情報システム戦略課 住基ネット・マイナンバー担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎10階

ファックス:048-830-4720

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