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掲載日:2017年2月21日

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地域再生とは

平成15年10月、国は地域再生本部を設置し、地域が自らの知恵と工夫により「地域経済の活性化」と「地域雇用の創造」の実現に向けた取組を支援していくことを決め、地域再生プログラムに基づき、これまで累計1,961件(平成27年11月末現在)の地域再生計画を認定しています。

また、平成17年4月には地域再生法を制定し、地域再生の取り組みを強化しています。

キーワードは地域が自ら考え行動する、国はこれを支援する!

地域再生制度の考え方、ねらい、制度の位置づけ

意義及び目標

地域再生の意義及び目標の概念図

地域再生の仕組み

地域再生の提案から認定までの流れは、次のとおりです。

支援の要望(構想の提案)

地方公共団体、民間事業者等は、国(地方創生推進事務局)に対し地域再生構想を提案し、構想実現のために必要となる具体的な支援措置について要望(提案)します。具体的な方法は、地方創生推進事務局のサイトをご覧ください。

地方創生推進事務局

支援措置の決定

国は、地方公共団体等からの提案をもとに対応可能な支援措置を決定し、「地域再生プログラム」に掲載します。

申請・認定

地方公共団体は、「地域再生プログラム」の中の支援措置を盛り込んだ地域再生計画を作成して国へ申請します。その計画が国で認定されれば必要な支援措置を受けることができます。

お問い合わせ

企画財政部 行政・デジタル改革課 官民連携・行政改革担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4712

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